私達両技術者は、町の職員として“町外に住んでいる”という理由だけで不当な差別を受けているが、そのことで嫌がらせ的な職場異動の可能性を示唆してきた病院側が新たな手段に出ようとしていることを知った。これは院長の職員住居地隔離政策によるもので、この一年間、私達に一言相談しないで、合法的に嫌がらせを行うために陰で策略を練り、話を進めてきたようである。このことで最近の話の流れを説明しておきます。

 F事務長が平成10年10月21日の協議で「この問題は時間をおかずにどんどん進めていきましょう」と発言しているにもかかわらず、その後の協議はこちら側の要請で平成11年3月9日に行われて以来、一年近く何の連絡も無いばかりか、職員の一人が1月25?日にT院長から「他の技術職場に助手として私達と同じ資格を持つ人間を雇い入れ、夜間や休日の対応をさせるつもり」との言葉を聞いている(平成12年1月26日)。あくまでも推測であるが、そういう資格者を雇い入れ、慣れた頃に私達のどちらかを嫌がらせ的な異動という形で他の職場に追いやり、自ら辞職をさせるようにし向けることが十分想定されるし、この一年近く事務長側から何の話がない上に、陰でそういう事が進められていること自体、疑いを持たざるを得ない。こちら側の提案にいっさい耳も貸さず、無視している状況と、陰で一部の人間だけの考えで姑息な手段を用いて、自分たちの思う通り(職員の町内隔離政策)にならない職員を排除しようという考えが見え隠れしている。新たに雇用しようとしていると思われる私達と同じ資格を持った技術者(「他の技術職場の助手として採用」という話しである)についても、夜間や休日に24時間もの拘束を強いること自体が人権を無視した雇用であるとも考える。

 私達(A技術者・H技術者)は、どちらか一人が不当な異動を通告された場合に一人で闘わなければいけない事情を考えて、早めにそれを阻止するために支援していただけそうな方達に相談し、この問題を今の内に二人で闘うことにした。

 平成12年2月2日にH技術者の父親が知人であるS氏を通じて、Y市のT弁護士に連絡し、相談するように予定した。翌3日の11時50分頃、T弁護士事務所に電話し、翌日の4日午後2時から会っていただけるように予約をする。

 平成12年2月4日 午後2時〜2時45分 T弁護士事務所にA技術者が相談に出向く。

【 相談内容 】
 二人の技術者が事情により他の町村から通わなければならなくなった。その時点で通勤変更届、住宅変更届を提出し、受理され、それぞれの手当も支給されていた。数年後、住居地変更、単身赴任を強要してきた。それまでに我々は住民サービスを考えたとき、出来うる可能な限りの週4回の当直、救急当番日の当直等を提案してきたが、その事には一切耳を傾けず、あくまでも住所地変更、単身赴任を要求し、受け入れなければ退職を強要してきた。最近になり、私達と同じ資格を持った技術者を他の技術職場に臨時雇用をするとの情報を入手。現時点で私達技術者は3名は必要としていないにも関わらずこれ以上の技術者を雇用することは、新しい技術者に時間外の業務をさせ、慣れた時点で我々のどちらかを私達が持っている技術と関係のない職場に異動さられる恐れが生じてきた。このことに対処するにはどうしたら良いかとの相談をする。

【 T弁護士の助言内容 】
 新しい技術者の雇用を止めなければならない。そのためには以下の方法がある。
   1. 内容証明の書類を役場に送付する。(書類作成費用50,000円必要)
   2. 現在の組合ではなく、別組合を立ち上げ闘争する。(県厚職労、U氏を紹
      介)
  助言内容を持ち帰りH氏と協議し、後日伺う事にした。

 この説明では今までの経過(当局側の不当な要求や「聞く耳を持たない姿勢」)や現状(他の技術職場に私達と同じ技術を持つ技術者を他の技術職場の助手として採用し、夜間や休日の対応、慣れた後にA技術者かH技術者を関係のない職場に異動させる可能性があること)を説明する。F、K両議員は私達の説明に納得していただき、F議員は3日後の朝一番に役場に出向き、町長に「家庭の事情で住所を町外に移転した職員に対して辞職を強要するのかどうか」、K議員は議会で民生委員をされていることもあり、また、3日後の平成12年2月7日にはN病院へ調査に行く予定になっているので、その時に病院側の対応や真意を問うことにしてもらえるとのことだった。

自治労連代表者との協議
 平成12年2月6(日曜日)18時〜20時30分(ホテルW 一階ロビー)
 出席者:自治労連ブロック担当中央執行委員 E氏(○○市から)
     ○○県厚生事業団職員労働組合委員長 U氏(○○市から)
     A技術者 H技術者

 
まず始めに、今までの経過と私達が置かれている現状をE氏とU氏に説明し、T弁護士からのアドバイスである『現在の組合ではなく、別組合を立ち上げ闘争する』ということについて両氏の意見をお聞きする。尚、金曜日の夕方(A技術者がT弁護士に相談に行った後)にはT弁護士から厚職労のU氏へ連絡をしていただいているようなので話はスムーズに進んだ。
 両氏のアドバイスは「急を要するので早く進めなければならない。2月8日の町議との話し合いの結果を受けて、早急に自治労連とT弁護士、私達とで協議する場を作り、対処しよう」ということであった。それと自治労連としてバックアップ体制を敷き、我々を支援していただけるとのことである。私達は両氏の話に納得し、早速、翌日には自治労連への加入申し込みを郵送した。私達は二人で相談の上、自治体を相手に二人で闘わなければならない現状を考慮して、私達の考えに賛同していただけるN町議会議員に内側からのバックアップをお願いし、自治労連、T弁護士に支援していただくとともに、自分たちでも支援の輪を広げる方策を見つけだし、全面的に町側と闘うことにし、不当な異動を永久的に阻止するつもりであり、私達を見せしめにした住居地差別による不当な当局の行為を、将来において断ち切り、法的に有効である絶対的な確約を得るまでは、支援していただける方達に支えていただき、将来の訴訟も踏まえて、どんなことがあっても闘うこととした。

 

 N町議会議員との協議
 平成12年2月8日(火曜日) 18時〜20時30分(H管理栄養士宅)
 出席者:F議員、K議員、A技術者 H技術者 H管理栄養士

 F議員から7日の朝一番に町長室で町長と収入役との3者で協議した内容を報告していただいた。F議員は私達の説明による、私達両名が「平成10年10月15日に町長室で辞職を要求された」ことについて、本当にそういうことがあったのかどうかを問いただしたところ、町長は「そんなことは言ってない。他の部所で両名と同じ技術を持った技術者の臨時職員を雇用しても、両名を今の職場から異動させることは絶対にしない」との説明を受けたとのことである。しかし、この町長の「そんなことは言っていない」という説明は嘘であり、私達はそれを証明する術を持っている。そして平成10年10月15日の町長室での会議では収入役も当時の総務課長として出席していたにもかかわらず、その町長の嘘に対して何も発言していないようである。

 K議員は病院の常任委員会で調査来院したときに、常任委員会の議員(N議員、K議員、E議員、K議員)と病院の代表(T院長、Y婦長、F事務長)と協議し、「この問題は職場内の話し合いで解決するべきだ」との結論に至ったということである。しかし、病院側は常任委員会の意見を無視し、その後私達に対して何の説明も無いばかりか、顔を合わせてもその話はいっさいしない状況である。その後、K議員は夕方に再度院長と面会するために夕方の5時に来院し、今までの経過を聞いたところ、両名に「辞職を要求したこと」を認めるばかりか、今も同じ気持ちであることを繰り返し発言していたようである。そして「両名との溝は深い。私の個人の病院なら解雇するが、公務員だから解雇できない」との発言であったという。そしてT院長は「両名は病院を困らせるために転居した」とも発言したようである。これはとんでもない発言であり、両名が家庭の事情で転居したことをあれだけ説明したにもかかわらず理解していないばかりか、感情論だけに走っている様子がうかがえる。また、T院長は「話し合いが必要だ」とも言っているが、それならどうして、こちら側が数々の提案をしているのにも関わらず「話し合う必要はない」と言うのか? そして、歩み寄りの姿勢を持つ両名に対して、この一年余り院長側から一度も協議をもちかけないのはどう説明するのか? 院長の過去の発言は一致点が見られないばかりか、その都度変化し、「個人の病院であれば間違いなく解雇する」という発言は一貫して同じであり、我々が「他の技術職場に私達と同じ技術の資格を持つ臨時職員を雇い入れ、その技術者が慣れた頃に、私達のどちらかを不当な異動によって嫌がらせをし、自らの辞職に追い込む」意志を持ち続けていることは明らかである。

 時間的な経過を追うと、F議員が町長室で収入役を交えて話しをした直後に、町長はF事務長に電話連絡をしたと思われる。K議員の話によると、我々の事を問い合わせた時の事務長の態度に変化があったようだ。それを考えると、任命権者である町長はF議員に対して「そういうことはしない」と明言し、約束しているにもかかわらず、一管理職員である院長はあくまでも辞職の方向へ導くような意志を持ち、それに沿った強権的な発言を繰り返していることについては、辻褄があわない。F議員に対しての、この町長の発言は私達に辞職を要求するという発言が、立場上後々になり問題になることを考えて、自分の立場を重視した「嘘の発言」(「そんなことは言っていない」という発言)であったと推測される。その一方で、T院長の強気の発言というのは、何でも自分の思い通りになるという今までの労使関係、対議員関係、対町長関係の歴史に沿っているものであると考える。

 この協議の終了後(夜11時20分頃)、夜が遅かったが、約束であった厚職労委員長であるU氏の携帯電話にA技術者が連絡し、「夜が遅いため、明日(平成12年2月9日)の朝一番に連絡するということをお伝えした。

 

 平成12年2月9日の朝(8時30頃)、厚職労委員長のU氏に連絡するために事務所に連絡を入れるが、留守のために再度、9時頃にU氏の携帯電話にA技術者が連絡する。

 A技術者は前日(N町町議会のF議員とK議員との協議)の内容を報告し、その後の対応を相談する。U氏は「現在、H技術者は自治労の組合員であるので、所属する単組(N町職労)に現状を報告し、対処してもらうように要請し、それで自治労がどういう対処をするか見て欲しい。その結果を踏まえてT弁護士と打ち合わせをして考えよう」ということであった。尚、その時にA技術者とH技術者が自治労連の加入申込書をそうしたことをお伝えした。U氏の助言通り、すぐにN町役場内の自治労N町職員労働組合のM委員長に電話連絡し、その日(2月9日)の午後12時30分に職場に来ていただいて話をする約束をした。尚、A技術者は自治労の組合員ではないので、H技術者とM委員長との2者協議となるが、私の説明不足を補うためにA技術者も同席をお願いすることとした。

 

 平成12年2月9日昼休み(12時30分〜13時)、N病院のCT操作室にて、N町職員労働組合(自治労単組)執行委員長のM氏、副委員長のT氏と協議する。
 現委員長のM氏とT氏にこれまでの経過と現状を簡単に報告する。そして今後の対応を要請した。この席では「急な話ではあるが、私達も弁護士との協議があるので町長側と院長側に早急に話をして欲しい」と伝える。M氏は「本日の夕方に職員組合の4役会があるので、その場で今後の協議をする」との話であった。こちら側としては、時間がないのでくれぐれも急ぐように要請した。平成10年11月にも当時のN町職員労働組合の執行委員長のT氏に相談しようと連絡したが、家族の病気のために忙しく会えなかった。そのために取りあえず、当時の前執行委員長のK氏に会って相談したが、「そこまで話が進んでいると(当局が強硬な態度であると)、組合としては手が出せないだろう」という返事であった。そもそも前委員長のK氏と会ったのは、私達が抱いていた不安である、『N町技術吏員』という職名を嫌がらせの異動のために職名変更(例えば『事務員等』の)が、町長権限で行えるかどうか?ということであった。K氏によると「出来るだろう」という返答である。どうしてこういうことを聞いたかというと、平成10年10月21日のF事務長と我々二人との協議の場で、事務長が職種変更を臭わせる発言をしたからである。後日、当時のN町職員労働組合の執行委員長であるT氏が会いに来られて、当時の状況(平成10年10月15日に町長室で「自ら辞職しろ」という脅しを受けたこと)を説明し、今後、その様なことがないように対処を求めたが、その後(数週間後)「変わりはないか?」と言うだけであった。このことでも知れるようにN町職員労働組合としては「何も出来ない」という状況が予想される。 

 

 平成12年2月9日(17時10分〜18時頃)、N町議会K議員が病院を訪問し、F事務長と協議をする。
 この内容は現時点では私達に知らされていない。

 

 平成12年2月10日 12時30分に自治労連ブロック担当中央執行委員 E氏からH技術者の携帯電話に連絡あり。
 「自治労の様子を見て、それから動きましょう。しかし、水面下では話を進めていきましょう」とのことであった。