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よく考えて!「日の丸・君が代」 
いま、八王子では
      
君が代・日の丸は、当該者以外には「思想・信条の自由」に反すると言いがちですが、それ以上に同僚が権力により分断され精神的にも荒廃してしまいます。のちほど、教育基本法十条の解説もお読み願えればと存じますが、そこには「教育行政の教育内容への介入ができないことが明文化されています」。
【電子化作業 野副 達司<for-nze@din.or.jp>】
【資料:文部省;学校における国旗及び国歌に関する指導(抄)/1999年11月】
学校における国旗及び国歌に関する指導について
1999年8月13日に「国旗及び国歌に関す法律」(1999年法律第127号)が公布・施行された。
法律の施行に伴って、学校におけるこれまでの国旗及び国歌に関する指導の取扱いを変えるものではないが、この法律の制定を機に国旗及び国歌に対する正しい理解が一層促進されるよう、文部省においては、9月17日付で「学校における国旗及び国歌に関する指導について」(初等中等教育局長及び高等教育局長通知)を、附属学校を置く各国立大学長、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長等に対して通知した。
また、公立小・中・高等学校における1998年度卒業式及び1999年度入学式での国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状況についての調査結果がまとまったことから、あわせて、この調査結果を公表するとともに、都道府県教育委員会及び指定都市教育委員会に対して、管下の学校における実施状況等の的確な把握と、各学校の卒業式及び入学式における国旗及び国歌に関する指導が一層適切に行われるよう通知した。
なお、あわせて、今後の学校{こおける国旗及び国歌に関する指導の参考として、関係資料集をとりまとめ、各都道府県教育委員会等に送付した。ここには、以上の資料の内容を掲載する。
| この記事の内容は、文部省のホームページでえも見ることができます。
| アドレスhttp://www.monbu.go.jp/
出所:文部省、初等教育資料 1999年11月号(No.712)、85頁。
「国旗及び国歌に関する法律」主要国会審議状況
1 国旗・国歌の法制化の意義について……………………………………………………l04
2 「君が代」の歌詞の意味についての政府の解釈について……………………………l05
【法制化と学校における指導】
3 国旗・国歌の法制化による、今後の学校における国旗・国歌の指導について……l05
4 学校における国旗・国歌の指導の意義について………………………………………106
5 学校における国旗・国歌の指導内容について…………………………………………l06
【国旗・国歌の指導と児童・生徒】
6 学校における国旗・国歌の指導と、児童・生徒の内心の自由との関係について…l07
7 国旗・国歌の指導と児童・生徒の評価について………………………………………109
【国旗・国歌の指導と教職員】
8 国旗・国歌の指導に係る教職貫の職務と内心の自由との関係について……………l09
9 国旗・国歌の指導に関する教職員への職務命令や処分について……………………1lO
【国旗の歴史及び国歌の由来】
10 学校における日章旗及び君が代の歴史や由来の指導について………………………111
【君が代の歌詞の意味】
11 国歌「君が代」の歌詞の意味についての政府の解釈と学校における指導についてl12
12 国語において古典あるいは文学作品としての「君が代」を教えることについて 113
【歴史教育】
13 歴史教育、特に近現代史の指導との関係について……………………………………l14
【その他】
14 入学式、卒業式の実施方法について……………………………………………………114
15 学習指導要領に特に定められている場合以外の国旗・国歌の指導について………115
この資料は、第145回通常国会における、「国旗及び国歌に関する法律案」の審議にかか
る、衆議院本会議、衆議院内閣委員会、衆議院内閣委員金文教委員会連合審査会、参議院
本会議、参議院国旗及び国歌に関する特別委員会の議事録を、文部省初等中等教育局にお
いて抄録したものである。
出所:文部省、初等教育資料 1999年11月号(No.712)、103頁。
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「中央はものやわらかに発言し、地方はきびしく受けとめ、末端は命令強制する。こういう行政指導は、責任を末端におしつけるもので、私の趣味にはあわない。それは文部省高級官僚の好みであろうが、一口で言って品のないやりかたである。」(日高 六郎、「世界」一九八七年七月号、岩波書店)西原博史論文「国旗・国歌法」(ジュリスト、1999年11月(No.1166)号、44〜50頁、日本評論社、1999年。)を参照の上で、下の文部省「やわらか発言」を読むのがベター。
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(注。6〜9のみを収録)
6 学校教育における国旗・国歌の指導と、児童・生徒の内心の自由との関係につ
いて
(答)
○ 我が国の国民として、学校教育におきまして、国旗・国歌の意義を理解させ、それらを尊重する態度を育てることは極めて重要であることから、学習指導要領に基づいて、校長、教員は、児童生徒に対し国旗・国歌の指導をするものであります。このことは、児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものでなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。この考え方は、1994年に政府の統一見解として示しておるところでございまして、国旗・国歌が法制化された後も、この考え方は変わるところはないと考えます。(1999年7月21日 衆議院内閣委員会 内閣総理大臣・小渕恵三)
○ 学校における国旗・国歌の指導は、児童生徒に我が国の国旗・国歌の意義を理解させまして、そしてこれを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるということが重要なことでございます。学習指導要領に基づきます国旗・国歌の指導は、憲法、教育基本法に基づきまして、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者としての国民を育成することを目的として行っているものでございまして、憲法に定めております思想及び良心の自由を制約するものではないと考えております。(1999年7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会 文部大臣・有馬 朗)
○ どのような行為が強制することになるかについては、当然、具体的な指導の状況において判断をしなければならないことと考えておりますが、例えば長時間にわたって指導を繰り返すなど、児童生徒に精神的な苦痛を伴うような指導を行う、それからまた、たびたびよく新聞等々で言われますように、口をこじあけてまで歌わす、これは全く許されないことであると私は思っております。児童生徒が例えば国歌を歌わないということのみを理由にいたしまして不利益な取り扱いをするなどということは、一般的に申しますが、大変不適切なことと考えておるところでございます。(1999年7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会 文部大臣・有馬 朗)
○ やはり指導ということは教え導くということだと思っています。強制というのは無理強いをするということですね。そこに違いがあると思います。今の御指摘の、学校において学習指導要領に基づいて具体的な教育課程を編成して,適切な教材を用いて児童生徒に必要な教育内容を教えることになっておりまして、児童生徒に必要な事項を教え指導することは、これは教え導くという形でやるわけでございまして、通常の指導方法で行われる場合にはいわゆる強制はないと私は信じております。(1999年8月6日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会 文部大臣・有馬 朗)
○ 起立をしなかった、あるいは歌わなかったといったような児童生徒がいた場合に、これに対しまして事後にどのような指導を行っていくかということにつきましては、まさに教育指導上の課題として学校現場に任されているわけでございますけれども、その際に、御指摘のように、単に従わなかった、あるいは単に起立をしなかった、あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはならないことと私ども思っているわけでございます。したがいまして、学校全体の教育活動を、また式の進行全体を著しく妨害するといったようなことは別にいたしまして、今御指摘のような点につきましては、各学校におきまして、あくまでも教育上の配慮のもとに、校長のもとに全教職員が一致した適切な指導をしていただくように私どもとしてもお願いをしてまいりたいと思っております。(1999年7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会 政府委員・?)
○ およそ教育におきまして、さまざまな場面で子供の内面にかかわってくる指導があり得ると。そもそも教育自身が精神的な作用を伴うものでございますので、そういった場面は非常に多いわけでございます。しかしながら、すべての子供に一定のことを教えることが直ちに強制であるということになりますと、これはおよそ公教育は成り立たないわけでございまして、内心にかかわるかどうか、あるいは内面的な作用にかかわってくるかどうかという問題と、それが内心にわたって憲法が保障するような内心の自由を侵害することに当たるかどうかと、この問題は教育上きちっと分けて論議をされべきだと思っております。(1999年8月日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会 政府委員・?)
7 国旗・国歌の指導と児童・生徒の評価について
(答)
○ 入学式、卒業式などの特別活動については指導要録や内申書におけるいわゆる五段階評価等による評定の対象にはならないと考えております。(1999年8月2日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会 文部大臣・有馬 朗)
○ 児童生徒に対する評価はさまざまな場面で行われます。個々の授業や儀式について、教師がそれを適切に教育のプロセスとして評価していくという場面もございますし、あるいは学期ごとにいわゆる通信簿というような形で評価するという場面もございます。あるいは一般的には、年間を通じて、学校における指導の基本的な様式として指導要録というものをつくるということが学校教育法施行規則で決まっているわけでございますが、例えばこの指導要録について見てみますと、入学式、卒業式などにおきます特別活動につきましては、いわゆる五段階評価というような評定の対象にはしないということに文部省としてもいたして、指導しているわけでございます。なお、これらの書式の中におきましては、児童生徒の日常の活動状況について主な事実や所見を記載する所見欄というものも設けられておりますが、文部省の指導といたしましては、所見欄につきましては、当該児童生徒の長所を取り上げることが基本となるものであるということに十分留意をするようにという指導を行っているところでございます。したがいまして、御指摘のような、単に歌わなかったあるいは起立しなかったというようなことがそのまま指導要録等に記載されることには通常ならないものと私どもは考えているところでございます。(1999年7月21日 衆議院内閣委員会 政府委員・?)
8 国旗・国歌の指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について
(答)
○ 学校は、児童生徒の発達段階に即して教育を施すことを目的とするものでございまして、校長や教員は、関係の法令や上司の職務上の命令に従って教育指導を行わなければならないという職務上の責務を負うものでございます。学習指導要領におきましては、各学校の教育課程の基準として、法規としての性質を有するものでございまして、各学校においては、学習指導要領を基準として校長が教育課程を編成し、これに基づいて教員は学習指導を実施するという職務上の責務を負うものでございます。(1999年7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会 文部大臣・有馬 朗)
○ 一般に、思想、良心の自由は、それが内心にとどまる限りにおいては絶対的に保障されなければならないということは繰り返し申し上げているとおりでございますが、それが外部的行為となってあらわれる場合には、一定の合理的範囲内の制約を受け得るものと解されております。校長が学習指導要領に基づき法令の定めるところに従い所属教職員に対して本来行うべき職務を命じることは、当該教職員の思想、良心の自由を侵すことにはならないと考えられます。(1999年7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会 文部大臣・有馬 朗)
○ 一般に、思想、良心の自由というものは、それが内心にとどまる限りにおいては絶対的に保障されなければならないと考えております。しかし、それが外部的行為となってあらわれるような場合には、一定の合理的範囲内の制約を受け得るものと考えております。学校において、校長の判断で学習指導要領に基づき式典を厳粛に実施するとともに、児童生徒に国旗・国歌を尊重する態度を指導する一環として児童生徒にみずから範を示すことによる教育上の効果を期待して、教員に対しても国旗に敬意を払い国歌を斉唱するよう命ずることは、学校という機関や教員の職務の特性にかんがえてみれぱ、社会通念上合理的な範囲内のものと考えられます。そういう点から、これを命ずることにより、教員の思想、良心の自由を制約するものではないと考えております。(1999年7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会 文部大臣・有馬 朗)
○ 教員は、関係の法令や上司の職務上の命令に従いまして教育指導を行わなければならないものでございまして、各学校においては、法規としての性質を有する学習指導要領を基準といたしまして、校長が教育課程を編成し、これに基づいて教員は国旗・国歌に関する指導を含め教育指導を実施するという職務上の責務を負うものでございます。本法案は、国旗・国歌の根拠について、慣習であるものを成文法として明確に位置づけるものでございます。これによって国旗・国歌の指導にかかわる教員の職務上の責務について変更を加えるものではございません。(1999年8月2日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会 文部大臣・有馬 朗)
9 国旗・国歌の指導に関する教職員への職務命令や処分について
(答)
<職務命令について>
○ 学校におきましては、国旗・国歌の指導を行うに当たりまして、校長は日ごろから職員会議等の場を通じて、教員等の間で国旗・国歌の指導あるいはその意義等につきまして、意思疎通、共通理解を図るように努めて、全教員が一致磁力して積極的に国旗・国歌の指導を行うような学校運営上の配慮を行うことは御指摘のように大変大事なことでございます。しかしながら、このような取り組みをしたにもかかわらず国旗・国歌の指導を教員に求めることが困難な場合、そういう場合につきましては、校長は、学校運営の責任者として学習指導要領の趣旨を実現するために、必要に応じ教員に対し職務命令を発することもあり得るものでございます。(1999年8月2日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会 政府委員・?)
○ 私は、教育というのは根本的に先生と児童生徒の信頼関係であり、またそれを生み出すのは先生方同士の信頼関係だと思っています。ですから、職務命令というのは最後のことでありまして、その前に、さまざまな努力ということはしていかなきゃならないと思っています。ただ、極めて難しい問題に入っていったときに最終的にはやむを得ないことがあるかもしれませんが、それに至るまでは校長先生も、また現場の先生方もよくお話し合いをしていただきたいと思っています。(1999年8月6日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会 文部大臣・有馬 朗)
<処分について>
○ 職務命令を受けた教員は、これに従い、指導を行う職務上の責務を有し、これに従わなかった場合につきましては、地方公務員法に基づき懲戒処分を行うことができることとされているところでございます。そこで、実際の処分を行うかどうか、処分を行う場合にどの程度の処分とするかにつきましては、基本的には任命権者でございます都道府県教育委員会の裁量にゆだねられているものでございまして、任命権者である都道府県におきまして、個々の事案に応じ、問題となる行為の性質、対応、結果、影響等を総合的に考慮して適切に判断すぺきものでございます。なお、処分につきましては、その裁量権が乱用されることがあってはならないことはもとよりのことでございます。(1999年8月6日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会 政府委員・?)
○ 教育の現場というのは信頼関係でございますので、とことんきちっと話し合いをされて、処分であるとかそういうものはもう本当に最終段階、万やむを得ないときというふうに考えております。このととは、国旗・国歌が法制化されたときにも全く同じ考えでございます。(1999年8月6日 参議院国旗及ぴ国歌に関する特別委員会 文部大臣・有馬 朗)
出所:文部省、初等教育資料 1999年11月号(No.712)、107〜110頁。
---------【電子化作業2000年3月4日野副 達司<for-nze@din.or.jp>】---------
朝日新聞2000年3月1日(水)社説
だれのための卒業式か
卒業式のシーズンがやってきた。母校での最後の行事。各人各様の思い出があろう。
生徒全員が整然と着席し、正面には「日の丸」が掲げられている。「君が代」や校歌の斉唱に続き、壇上で卒業証書が授与される。そんな厳粛な式を記憶している人も多いはずだ。
他方、児童や先生、親が向かい合って座る「対面式」の卒業式を思い出す人もいるだろう。壁には日の丸でなく、卒業生全員の自画像が並んでいることもある。
君が代に代えて児童が合唱曲を選び、卒業生が一言ずつ夢を語る学校もある。生徒たちが企画に携わる高校も珍しくない。
それぞれの良さを大切にしたいと思う。どの学校にも一律に、国旗の掲揚と国歌の斉唱を押しつけるのはよくない。
けれども残念ながら、事態は逆の方向へと動いている。
昨年夏、国旗・国歌法が成立した。国旗は日旗、国歌は君が代とする、と定めている。尊重規定はなく、学校の指針は従来通り学習指導要領だ。政府も「学校教育における国旗、国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではない」と答弁した。
しかし、法律の成立を機に、文部省や一部の教育委員会は、掲揚、斉唱の「指導の徹底」を図る動きを強めている。
「国旗は式場正面中央に掲揚」などと教委が指示し、対面式でやってきた学校が困惑している県もある。横浜市教委は、反対しそうな教師をチェックする用紙を学校に配った。処分権限を背景とした、問答無用の姿勢だといわざるを得ない。
学校や生徒には自主性を求めつつ、国旗、国歌は押しつける。文部省が進めている方針は、自己矛盾に満ちている。締めつけを強めるようなことは中止すべきだ。
忘れてはならないのは、掲揚や斉唱をする際にも、児童、生徒への強制は決して許されないという原則である。
学校では、さまざまな個性を持つ子どもが学んでいる。外国人の子もいれば、日の丸、君が代の歴史にまつわる悲痛な体験を祖父母らから聞いて育った子もいよう。国民主権と君が代の歌詞の矛盾を考える生徒もいるはずだ。宗教上の立場も違う。
内心の自由との関係について、文相らは国会でこう答弁した。
「長時間にわたって指導を繰り返すなど児童、生徒に精神釣な苦痛を伴うような指導をしたり、口をこじあけてまで歌わせたりするようなことは全く許されない」
「起立しなかった、歌わなかったということのみで、児童、生徒に不利益を加えるようなことがあってはならない」
難しいのは、そうした目に見える強制には至らなくても、事実上の圧迫となるケースが多いとみられることだ。
救いの手を差し伸べられるのは、校長や教師たちをおいてほかにない。「君が代を歌う。だが強制はしない。歌う者も歌わない者も互いの立場を尊重し合おう」。そんな言葉をぜひかけてもらいたい。
「卒業式はだれのためのものですか」。ある学校で、式の形式を決定した校長に、児童が質問したという。
整然としてはいても、校長が一挙手一投足を見張っているような雰囲気の中で行われる式が、教育の場にふさわしいと言えるだろか。一人ひとりに、温かな思い出が残るような卒業式であってほしい。
主役は、子どもたちである。そのことを見失ってはならない。
出所:朝日新聞2000年3月1日(水)社説
【電子化作業2000年3月4日野副 達司<for-nze@din.or.jp>】
      
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