[市民平和訴訟の会・東京]裁判経過


市民平和訴訟の裁判経過(訴状及び「未来へ」より)

 1990年8月2日イラクのクエート侵攻
 1991年1月17日イラクに対する爆撃開始
 1991年3月4日 手に花をもち第1次提訴 原告571名
 1991年4月23日第2次提訴 原告277名
 1992年1月17日第3次提訴 原告169名
 1994年1月17日第4次提訴 原告50名 全部併合・合計原告1067名
 一次 平成3年(ワ)第2611号戦費支出差止等請求事件
  当初通常民事部の13部へ係属 民事2部(行政部)へ回付
  当初の請求の趣旨
 「1、被告国は、湾岸協力会議に設けられた湾岸平和協力基金に対し九〇億ドル     
 (金一兆一七〇〇億円)を支出してはならない。
  2、被告国は、自衛隊法一〇〇条の五第一項についての「湾岸危機に伴う避難
  民の輸送に関する暫定措置に関する政令」(一九九一年一月二九日公布政令
  第八号)に基づいて自衛隊機及び自衛隊員を派遣してはならない。
  3、被告国は、原告らそれぞれに対し各金1万円を支払え。
  4、訴訟費用は被告の負担とする。
   との判決並びに第3項につき仮執行の宣言を求める。」
 二次  平成3年(行ウ)第90号掃海部隊派遣差止等請求事件
  当初の請求の趣旨
 「1、掃海部隊派遣差し止め
  2、原告一人につき1万円の慰謝料請求
 (国を被告とする民事訴訟であって、行政訴訟ではない)」 
★1991年6月7日請求の趣旨の変更
 裁判所は571人の原告の訴額685兆円貼付印紙額3兆4260億円との見解
 を呈示  マスコミの取材等が有り民事2部の涌井裁判長は267万9000円
 の印紙の追貼命令を出す
  不服ではあるが訴訟の促進の為前記1次訴訟の請求の趣旨1・2項につき原告
  2名を除いて取り下げた。印紙4000円納付
 第2次訴訟に付いても同様の手続きをした。
現在の請求の趣旨(一次・二次は1、2項)(93年4月27日変更)
 1、90億ドルの支出・掃海部隊派遣の違憲、違法確認請求
 2、一人1万円の損害賠償請求(三次.四次は2項のみ)
☆第1回口頭弁論期日に向けて証拠の整理作業(陳述書の作成・資料の収集)
☆1991年9月10日第1回口頭弁論
  裁判所最大の103号法廷確保
  100名を超す原告の入れ替え・待機者学習会 クラーク氏参加
  本件訴訟の基本構成 原告・代理人11名意見・証拠説明膨大な証拠提出
 この法廷準備の中で原告の活動方針は確立された
  (1)弁護団の法律論の展開
  (2)原告の意見陳述
  (3)十分な証拠の作成・提出
  (4)原告で最大の法廷を一杯にする事
  (5)事前・事後に集会で学び確信を深める事
  (6)法廷の事を正確に伝える為の報告集を作成する事
  (7)ニュース等でこの訴訟を広めていくこと
 以後8回法廷まで主張を続ける
 主な主張(訴状・準備書面)「未来へ」に全文掲載
  (1)裁判を受ける権利
  (2)平和的生存権
  (3)納税者基本権
  (4)正義の戦争の真実
  (5)湾岸戦争は国際法からみても違法
  (6)90億ドル支出・掃海部隊派遣経過
  (7)参戦の背景・恒久平和主義・国民の憲法意識
  (8)損害賠償請求の根拠
 訴訟の進行についての原告の意見
   (戦争の実態を明らかにするための証人採用・ビデオの検証を求める)
  第9回法廷(93年6月29日)で27名の証人・原告の証人申請
★実態審理のための証人採用を求める原告の意見の結集を呼びかけ
  第10回〜15回まで6回5人の証言
  第1・2回証人浦田賢治氏 平和的生存権証言(93年9月30・94年1月26日)
  第2・3回証人北野弘久氏 納税者基本権証言(94年1月26日%4月18日)
  第4回証言 原告大江志乃夫氏 わが国の関わり方は参戦である(94年7月4日)
  第5回証言 原告木村愛二氏 正義の戦争(仕組まれた戦争)の実態を解明
   (94年10月12日)
  第6回証言 原告伊藤政子さんイラク被害の実態を体験から証言(95年1月20日)
1995年1月20日15回法廷 
 進行に対する代理人の意見・ビデオ検証の必要性についての代理人の意見を受け
 た裁判所は、「証人の採否は保留とし、次回法廷を主張整理期日とし、その後決
 定したい」
との態度を明らかにした
1995年5月9日16回法廷(左陪席交代更新・ビデオ検証申請受け付け)
  証拠採用についての意見書(裁判所の要請により準備書面にした)を陳述
 前記主な主張についてのまとめと証人調べの必要性を強調(6人の代理人)
 8月1日付で裁判長の交代が8月11日文書送付嘱託書提出時にわかる
8月22日17回法廷 新しい裁判長に説明、更新弁論とする
 弁護士3人、原告3人 弁論、ビデオ上映の申立書(ビデオ内容を明示)提出
 文書送付嘱託申立を裁判所認める
11月2日第18回法廷 ビデオ上映意見、証拠採用意見を述べる
 ビデオ採用決定、証人採用決定(橋本氏駄目な場合は在廷証人及び本人2名)
12月19日第19回法廷 ビデオ上映、陸培春氏・三宅信雄氏証言
96年2月7日(水)第20回法廷 最終弁論(審理終結) 代理人・原告7人
★原告の訴状に対応しての被告の答弁書は原告の訴えを却下(裁判請求出来ない事
 である)・請求を棄却(請求は理由がない)せよというもの
 変更後の確認請求に対しては不適法でありまた損害請求に対しては「精神的苦痛」
 は「公憤の域を出ないし単なる不快感・嫌悪感・憤りないし危惧の念にすぎない」
 と主張し、「証人採用の必要性はなく直ちに結審を求める」というのが被告
被告の準備書面(原告の主張への反論・その他の主張)も全部「未来へ」に掲載
 原告の主張・被告の主張、証拠調べ(書証・人証)(弁論)後、判決となる。
96年5月10日判決、原告団・弁護団記者会見(共同声明発表)
控訴準備経過報告・控訴運営委員・控訴日決まる(5月22日)
97年7月15日 控訴審判決
97年7月    上告