[市民平和訴訟の会・東京]上告に対する意見


<上告すべきではない>
・最高裁は口頭弁論が開かれないので、今までのように法廷を学習の場として傍聴者・支援者を拡げるような運動は作れない。
・今の司法の現状では、合憲判決が出る恐れすらある。
・一審・二審を最高裁で追認することは最高裁の判例を作ることになり、同種判決に悪影響を及ぼすことになる。
・上告して得るものは期待できない。
・裁判以外にも運動の方法はある。

<上告すべきだ>
・上告しないと控訴審判決を認めることになってしまう。
・一つの運動の方法として最後まで諦めたくない。
・湾岸戦争の悲惨な実態を追求する手だてとしても意義は大きい。
・ホームページを開いており、そこから支援会員が増えている現状からして、長く続けるだけ支援の範囲が広くなる可能性がある。
・自分はしなくても誰か一人が上告すれば、合憲判決の危険性は同じことである。
・すでに、市民平和訴訟・名吉屋が上告している以上、本訴訟での判決を心配しても意味がなく、むしろ名古屋を孤立させないために、連帯の意味でも上告の必要がある。

【代理人(弁護士)の意見の一部】
(1)最高裁に上告しても、法律的にさらに主張することはない。最高裁で判決が確定すると下級審はそれに拘束されるので、今後の裁判闘争がやりにくくなる。この訴訟のように20回も口頭弁論を開くようなことはなく、すぐに結審されてしまうかもしれない。それよりも下級審での訴訟を幾つも起こして行った方がよい。
(2)上告には消極的だが、上告する人がいれば代理人になる。



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