[市民平和訴訟の会・東京]関連法規抜粋
日本国憲法
前文
(1)日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために,諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢
を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し
、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民
の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が
これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲
法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅
を排除する。
(2)日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す
るのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持
しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有するこ
とを確認する。
(3)われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので
あつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を
維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
(4)日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを
誓ふ。
第二章 戦争の放棄
第九条(戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と
、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放
棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は
、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第一一条(基本的人権の普遍性、永久不可侵性、固有性)国民は、すべての基本的人権の
享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久
の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第一二条(自由及び権利の保持責任と濫用禁止)この憲法が国民に保障する自由及び権利
は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫
用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第一三条(個人の尊重と公共の福祉)すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の
国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第一五条(公務員の選定・罷免権、全体の奉仕者性、普通選挙・秘密投票の保障)
(1)公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(2)すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
(3)公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
(4)すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関
し公的にも私的にも責任を問はれない。
第二五条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に
努めなければならない。
第二九条(財産権)
(1)財産権は、これを侵してはならない。
(2)財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
(3)私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三〇条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三一条(法定手続の保障)何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しく
は自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三二条(裁判を受ける権利)何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第四章 国会
第四一条(国会の地位・立法権)国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関
である。
第五章 内閣
第七三条(内閣の職権)内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
以下略
第六章 司法
第七六条(司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立)
前略
(3)すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘
束される。
第八一条(違憲審査制)最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合す
るかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第七章 財政
第八三条(財政処理の基本原則)国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これ
を行使しなければならない。
第八四条(租税法律主義)あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又
は法律の定める条件によることを必要とする。
第八五条〔国費の支出及び国の債務負担〕
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八六条〔予算の作成と議決〕
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければ
ならない。
第八七条〔予備費〕
(1)予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任で
これを支出することができる。
(2)すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八九条〔公の財産の支出・利用提供の制限〕
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその
利用に供してはならない。
第九〇条〔決算審査、会計検査院〕
(1)国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、
その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
(2)会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第八章 地方自治
第九章 改正
第九六条(憲法改正の手続、その公布)
(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会
の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
以下略
第一〇章 最高法規
第九七条(基本的人権の本質)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年
にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在
及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九八条(憲法の最高法規性、国際法規の遵守)
(1)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関
するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
以下略
第九九条(憲法尊重擁護の義務)天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
国際連合憲章
前文 略
第一章 目的及び原則
第一条(国連の目的)
第二条(行動の原則)
第二章 加盟国の地位
第三章 機関
第四章 総会
第五章 安全保障理事会
第六章 紛争の平和的解決
第七章 平和に対する脅威、平和破壊及び侵略行為に関する行動
第四〇条(暫定措置)
第四一条(非軍事的措置)
第四二条(軍事的強制措置)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
前文 略
第二条(経済協力の促進)
第三条(自衛力の維持発展)
第四条(臨時協議)
第五条(協同防衛)
第六条(基地の許与)
以下略
一九九六年四月一七日日米安保共同声明で大きく変質した
財政法
第四条(歳出財源の制限)
(1)国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し
、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、
公債を発行し又は借入金をなすことができる。
(2)前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画
を国会に提出しなければならない。
(3)第一項に規定する公共事業の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければな
らない。
自衛隊法
第一章 総則
第三条(自衛隊の任務)
(1)自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に
対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るもの
とする。
以下略
第九四条の二(災害対策基本法関連緊急措置)
第八章 雑則
第九九条(機雷の除去)海上自衛隊は、長官の命を受け、海上における機雷その他の爆発
性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
第一〇〇条の五(国賓などの輸送)
(1)長官は、国の機関から依頼があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度
において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「国賓
等」という。)の輸送を行うことができる。
(2)自衛隊は、国賓等の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。
第一〇〇条の六(国際緊急援助活動等)
第一〇〇条の七(国際協力業務)
第一〇〇条の八(在外邦人等の輸送)
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律や
日米安保共同宣言等による明文改正や実質的改正もあり注意が必要」
国家賠償法
第一条(公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権)
(1)国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過
失によって違法に他人に損害を与えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任
ずる。
以下略
第四条(民法の適用)国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定による
外、民法の規定による。
民法
第五章 不法行為
第七〇九条(不法行為の要件)故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因
リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
第七一〇条(精神的損害に対する慰謝料)他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財
産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ
損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス
湾岸戦争に関する国連安保理事会決議
決議六六〇 一九九〇年八月二日採択
賛成一四 反対〇 棄権〇、イエメンが投票不参加。
国連憲章第三十九条および四〇条の下に
一、イラクのクウェート侵攻を非難する。
二、イラクがすべての軍を一九九〇年八月一日現在、駐留していた地点まで即時かつ無条
件に撤退することを要求する。
三、イラクとクウェートが即時に、対立点の解決に向けて集中的な交渉を開始することを
求める。これに関するすべての努力を、特にアラブ連盟の努力を支持する。
四、この決議の遵守を確保するためさらなる措置を考慮するため、必要な場合再び会合を
開くことを決定する。
決議六七八 一一月二九日採択
賛成一二 反対二(イエメン、キューバ) 棄権一(中国)
国連憲章第七章の下に
一、イラクが決議六六〇とそれに続くすべての関連決議を完全に遵守するように要求し、
それらすべての決定を維持しつつ、イラクにそれらを遵守するための最後の機会を、善意
の小休止として与えることを決定する。
二、イラクが第一項に従って、一九九一年一月一五日までにこれまでの決議を完全に履行
しなければ、クウェート政府に協力する加盟国に対して安保理決議六六〇とそれに続くす
べての関連決議を支持、履行し、国際平和と同地域の安全を回復するため、あらゆる必要
な手段を行使する権限を付与する。
三、すべての国に対して、この決議の第二項に沿ってとられる行動のため、適切な支援を
提供するように要請する。
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