[東京・カンボジアPKO派兵違憲訴訟]上告審:判決文
(注)上告人の個人名は「*」で置き換えてあります。
判決言渡 平成一〇年一一月二四日
平成一〇年(行ツ)第一二九号
判 決
上告人 ****
被上告人 国
右代表者法務大臣 中村正三郎
右指定代理人 山中 正登
右当事者間の東京高等裁判所平成九年(行コ)第四五号、第四六号国際連合平和維持活
動等に対する協力に関する法律に基づく自衛隊等の第二次カンボディア派遣差止等、国
際平和協力業務の中断撤収等、PKO派兵違憲確認等請求事件について、同裁判所が平
成一〇年一月二九日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁
判所は次のとおり判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人の上告理由について
本件賠償請求は主張自体において理由がないとした原審の判断は、正当として是認す
ることができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難
するか、又は上告人の請求と関係のない事項につき原判決の違法をいうものにすぎず、
採用することができない。
よって裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 元原 利文
裁判官 園部 逸夫
裁判官 千種 秀夫
裁判官 尾崎 行信
裁判官 金谷 利広
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