<判決文>
判決言渡 平成一〇年一一月二四日(最高裁第三小法廷)
平成九年(ネ)第六五四号
(※上告人****ほか二四人、前段記載事項は省略)
判 決
右当事者間の名古屋高等裁判所平成八年(ネ)第五〇九号戦費支出による平和的生
存権侵害に基づく損害賠償請求事件について、同裁判所が平成八年一一月二七日に
言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとお
り判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告理由について
原審の適法に確定した事実関係及び記録に照らせば、所論の点に関する原審の判
断及び措置は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論
旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原判決を非難するか、又は原審の
裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
よって裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 千種秀夫
裁判官 園部逸夫
裁判官 尾崎行信
裁判官 元原利文
裁判官 金谷利広
<上告人のコメント>
理を尽くしても「非難」としかうけとらず、「全員一致で」とは・・・まさに雁首どもの「最低裁判所」の最低判決です。
判決の「原審の裁量に属する審理上の措置の不当」とは、たぶん、一審で、突然審理を打ち切って一方的に判決に持ち込んだことに対し、裁判官忌避や書記官忌避などで抵抗したことをいうのだと思います。身内かばいというか、報復的な意味もあるのでしよう。