大阪・掃海艇派遣違憲訴訟:上告審判決文
(注)上告人の個人名は「*」で置き換えてあります。
判決言渡 平成一〇年一一月二〇日
平成一〇年(行ツ)第一四三号
判 決
上告人 ****外二一名
右上告代理人 岡田義雄外八名
被上告人 内 閣
右代表者内閣総理大臣 小渕 恵三
被上告人 内閣総理大臣 小渕 恵三
被上告人 防衛庁長官 額賀福志郎
被上告人 国
右代表者法務大臣 中村正三郎
右四名指定代理人 吉川 隆
右当事者間の大阪高等裁判所平成七年(行コ)第六九号自衛隊掃海艇派遣閣議決定処分
取消等、自衛隊掃海艇派遣指揮命令処分取消等請求事件について、同裁判所が平成一〇
年二月三日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は
次のとおり判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人岡田義雄、同藤田一良、同大野康平、同井上二郎、同大野町子、同武村二
三夫、同冠木克彦、同増田健郎、同中島光孝の上告理由及び上告代理人岡田義雄の上告
理由について
記録及び原審の適法に確定した事実関係に照らせば、本件確認の訴えをいずれも不適
法とし、損害賠償を求める請求を理由がないとした原審の判断は、正当として是認する
ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解
に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 北川 弘治
裁判官 根岸 重治
裁判官 河合 伸一
裁判官 福田 博
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