大阪・掃海艇派遣違憲訴訟:上告審判決文

(注)上告人の個人名は「*」で置き換えてあります。
判決言渡 平成一〇年一一月二〇日
     平成一〇年(行ツ)第一四三号

              判  決

                          上告人         ****外二一名
                           右上告代理人     岡田義雄外八名
                          被上告人        内   閣
                           右代表者内閣総理大臣 小渕 恵三
                          被上告人        内閣総理大臣 小渕 恵三
                          被上告人        防衛庁長官 額賀福志郎
                          被上告人        国
                           右代表者法務大臣   中村正三郎
                           右四名指定代理人   吉川  隆

 右当事者間の大阪高等裁判所平成七年(行コ)第六九号自衛隊掃海艇派遣閣議決定処分
取消等、自衛隊掃海艇派遣指揮命令処分取消等請求事件について、同裁判所が平成一〇
年二月三日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は
次のとおり判決する。

              主   文

      本件上告を棄却する。
      上告費用は上告人らの負担とする。

              理   由

 上告代理人岡田義雄、同藤田一良、同大野康平、同井上二郎、同大野町子、同武村二
三夫、同冠木克彦、同増田健郎、同中島光孝の上告理由及び上告代理人岡田義雄の上告
理由について  
  記録及び原審の適法に確定した事実関係に照らせば、本件確認の訴えをいずれも不適
法とし、損害賠償を求める請求を理由がないとした原審の判断は、正当として是認する
ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解
に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
 よって裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  

                   最高裁判所第二小法廷
                          裁判長裁判官      北川 弘治
                                 裁判官      根岸 重治
                                 裁判官      河合 伸一
                                 裁判官   福田  博


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