関西市民平和訴訟:控訴状
控 訴 状
当事者の表示 別紙当事者目録のとおり
右当事者間の大阪地方裁判所平成三年(ワ)第一五一四号 九〇億ドル支出差止
等請求事件、同第三九〇六号 国家賠償等請求事件について、一九九六年三月二七
日判決の言渡があり、同日判決正本の送達を受けたが、全部不服であるから控訴を
提起する。
原判決の表示
主 文
一 原告らの請求の趣旨第1項ないし第3項記載の各請求(違憲確認請求)に係る
訴えをいずれも却下する。
二 原告らの請求の趣旨第4項記載の請求(損害賠償請求)をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実び理由
省略。
控訴の趣旨
一、原判決を取消す。
二、(違憲確認請求)
1 被控訴人が、自衛隊法第一〇〇条の五第一項に関する平成三年一月二五日公
布政令第八号「湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する暫定措置に関する政令」
を制定・公布したことは、違憲であることを確認する。
2 被控訴人が、湾岸協力会譲に設けられた湾岸平和基金に対し九〇億ドルを支
出したことは、違憲であることを確認する。 .
3 披控訴人か、海上自衛隊の掃海艇母艦、掃海艇及び補給艦並びに自衛隊員を
ペルシャ湾に派遣したことは、違憲であることを確認する。
(損害賠償請求)
4 被控訴人は、控訴人らに対し、各一人当たり金二万円を支払え。
5 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決並びに二項4について仮執行の宣言を求める。
控訴の理由
詳紬は追って準備書面を提出する。
添付書類
一、委任状 二二四通
一九九六年四月九日
右控訴人ら訴訟代理人
弁護士 位田浩
同 加島宏
同 金井塚康弘
同 川下清
同 中北龍太郎
同 原田紀敏
同 藤田一良
同 藤田正隆
同 三上陸
大阪高等裁判所 御中
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