関西市民平和訴訟:控訴状



       控 訴 状

    当事者の表示            別紙当事者目録のとおり


 右当事者間の大阪地方裁判所平成三年(ワ)第一五一四号 九〇億ドル支出差止
等請求事件、同第三九〇六号 国家賠償等請求事件について、一九九六年三月二七
日判決の言渡があり、同日判決正本の送達を受けたが、全部不服であるから控訴を
提起する。


            原判決の表示
                  主   文
一 原告らの請求の趣旨第1項ないし第3項記載の各請求(違憲確認請求)に係る
 訴えをいずれも却下する。
二 原告らの請求の趣旨第4項記載の請求(損害賠償請求)をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は原告らの負担とする。



                事実び理由

省略。


                 控訴の趣旨
一、原判決を取消す。
二、(違憲確認請求)
 1 被控訴人が、自衛隊法第一〇〇条の五第一項に関する平成三年一月二五日公
  布政令第八号「湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する暫定措置に関する政令」
  を制定・公布したことは、違憲であることを確認する。
 2 被控訴人が、湾岸協力会譲に設けられた湾岸平和基金に対し九〇億ドルを支
  出したことは、違憲であることを確認する。               .  

 3 披控訴人か、海上自衛隊の掃海艇母艦、掃海艇及び補給艦並びに自衛隊員を
  ペルシャ湾に派遣したことは、違憲であることを確認する。
  (損害賠償請求)
 4 被控訴人は、控訴人らに対し、各一人当たり金二万円を支払え。
 5 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
  との判決並びに二項4について仮執行の宣言を求める。


                   控訴の理由



  詳紬は追って準備書面を提出する。


        添付書類
一、委任状   二二四通
        一九九六年四月九日

右控訴人ら訴訟代理人
弁護士  位田浩
同      加島宏
同      金井塚康弘
同      川下清
同      中北龍太郎
同      原田紀敏
同      藤田一良
同      藤田正隆
同      三上陸

大阪高等裁判所 御中


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