関西市民平和訴訟:控訴審判決文
平成一〇年六月二四日判決言渡・同日原本交付 裁判所書記官(印)
平成八年(ネ)第一一九二号九〇億ドル支出差止等、国家賠償等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成三年(ワ)第一五一四号、同年(ワ)第三九〇六号)
口頭弁論終結の日 平成一〇年四月二四日
判 決
控 訴 人 別紙控訴人目録記載のとおり
右控訴人ら訴訟代理人弁護士 位田 浩
同 加島 宏
同 金井塚康弘
同 川下 清
同 中北龍太郎
同 原田 紀敏
同 藤田 一良
同 藤田 正隆
同 三上 陸
東京都千代田区霞ヶ関一丁目一番一号
被 控 訴 人 国
右代表者法務大臣 下稲葉耕吉
右指定代理人 種村 好子
同 木村 訓受
同 鈴木 衣代
同 橋本 尚文
同 新居 雄介
主 文
一、本件控訴を棄却する。
二、控訴費用は控訴人らの負担とする
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
(違憲確認請求) 《3頁》
被控訴人が、自衡隊法一〇〇条の五第一項に関する平成三年
一月二五日公布政令第八号「湾岸危機に伴う避難民のの輪送に
関する暫定措置に関する政令」を制定・公布したことは、違憲
であることを確認する。
被控訴人が、湾岸協力会議に設けられた湾岸平和基金に対し
九〇億ドルを支出したことは、違憲であることを確認する。
被控訴人が、海上自衛隊の掃海艇母艦、掃海艇及び補給艦並
びに自衛隊員をペルシャ湾に派遣したことは、違憲であること
確認する。
(国家賠償請求) 《4頁》
被控訴人は、控訴人らに対し、各一人当たり二万円を支払え。
2 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
3 第1項の金員支払請求部分につき仮執行の宣言
二 被控訴人
本文と同旨
第二 当事者の主張
当事者の主張は、次のとおり付加、訂正、削除するほか、原判
決の事実摘示のとおりであるから、これを引する。
1 原判決一〇頁四行目から五行目にかけての鍵括弧内を「湾岸危
機に伴う避難民の輸送に関する暫定措置に関する 《5頁》
政令」と改める。
2 同一二頁七行目の「平和憲法に成立過程」を「平和憲法の成立
過程」と改める。
3 同一三頁八行目の「侵略戦争製作」を「侵略戦争政策」と、同
一四頁七行目の「軍事不保持規定」を「軍備不保持規定」と、同
一五頁一〇行目の「国際強調主義」を「国際協調主義」とそれぞ
れ改める。
4 同三九頁八行目の次に行を改めて、次のとおりけ付加する。
「そして、日米両首脳は、平成八年四月に『日米安全保障共同
宣言』(いわゆる安保『再定義』宣言)を発表し、 《6頁》
右宣言にした がってガイドラインの見直し作業が進められ、日
米両国政府は同九年六月八日に中間報告を公表した。右中間報告
によれば、ガイドラインの見直しは、日米軍事協力をアジア、太
平洋の日本周辺地域にまで広げ、周辺有事の際の有事立法を制定
することも目指されており、自衛隊の海外派遣及び戦争協力活動
に従事する体制が構築されようとするものである。」
5 同三九頁九行目の「3」を「4」と、同四六頁七行目の「4」
を「5」にと、同五八頁三行目の「5」を「6」と、同五八頁八
行目の「6」を「7」と、同五九頁七行目の「7」を「8」と、
同六七頁末行の「8」を「9」と 《7頁》
それぞれ改める。
6 同五五頁四行目の「受託者」を「委託者」と、同七三頁九行目
の「開放され、」を「解放され、」とそれぞれ改める。
7 同七五頁三行目冒頭から、四行目の「正しく、」までを削除す
る。
8 同七六頁一行目の次に行を改めて、次のとおり付加する。
「請求原因4(一)ないし(三)は争う。」
9 同七七頁七行目の「請求原因4」を「請求原因5」と、同八〇
頁四行目の「請求原因5」を「請求原因6」と、 《8頁》
同頁五行目の「請求原因6(一)」を「請求原因7(一)」と、
同頁六行目及び七行目の各「請求原因6(二)」を「請求原因7
(二)」と、同頁末行の「請求原因7」を「請求原因8」とそれ
ぞれ改める。
理 由
一 違憲確認請求について
控訴人らの本件違憲確認請求に関する訴えは、不適法として却
下を免れないといわなけれぼならないが、その理由は、原判決八
一頁末行から同八二頁二行目の「審理、判断されるのであるから、
」までを次のとおり改めるほか、同八一頁五行目から同八六頁末
行までのとおりであるから、 《9頁》
これを引用する。
「しかし、控訴人らがその主張する損害の賠償を求めるために
は、直接的に給付訴訟を提起すれば足りるのであり、現に控訴人
らは、本訴において右諸権利の侵害を理由として国家賠償請求を
も提起しているのであるから、」
二 国家賠償請求について
1 争いのない事実
原判決八七頁二行目から同頁四行目までのとおりであるから、
これを引用する。
2 控訴人ら主張の各法的利益の侵害の有無
本件政令の制定公布等がなされても、控訴人らの 《10頁》
右各法的利益は侵害されていないというベきであるが、その理由
は、原判決九九頁一行目から同一〇〇頁六行目までを次のとおり
改めるほか、同九二頁九行目から同一〇一頁五行目までのとおり
であるから、これを引用する。
「控訴人らは、控訴人ら各人が納付した租税が本件政令の制定
公布等によって前記湾岸戦争に関する費用に支出されたことによ
り、憲法一九条で保障された控訴人らの思想、良心の自由が侵害
されて精神的苦痛を被ったと主張する。
しかしながら、控訴人らを含む国民らから納付された税金の使
途は、前記のとおり、主権者である国民の代表者 《11頁》
による国会の議決を経た予算によって決定されるのであって、控
訴人らの納付した税金が直接右費用に支出されたものでないから、
控訴人らの納税と予算の執行としての右費用の支出との間に直接
の具体的な関連性は存在しない。そうだとすると、右のとおりの
予算から控訴人らの思想、良心と相容れない右費用に充てる支出
がなされたとしても、そのことのゆえに控訴人らの思想、良心の
自由を具体的、客観的に侵害したと認めることは到底できない。
また、本件政令の制定公布等それ自体は、控訴人らに対して何
らかの制約を及ぼすというものではないから、 《12頁》
控訴人らの思想、良心の自由を侵害するものでないことは明らか
である。」
3 以上によれば、その余を判断するまでもなく控訴人らの本件国
家賠償請求は理由がない。
三 結 論
以上の理由により、控訴人らの本件違憲確認請求に関する訴えは
不適法として却下すべきであり、本件国家賠償請求は理由がないか
ら棄却すべきであるから、これと同旨の原判決は相当である。
したがって、控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することと
して、主文のとおり判決する。 《13頁》
大阪高等裁判所第四民事部
裁判長裁判官 武田多喜子
裁判官 礒尾 正
裁判官見満正治は転補につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 武田多喜子
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