<判決文>
言渡 平成一〇年一一月二六日
交付 平成一〇年一一月二六日
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人の上告理由について
記録及び原審の適法に確定した事実関係に照らせば、本件確認の訴えを不適法と
し、損害賠償を求める請求を理由がないとした原審の判断は、正当として是認する
ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違法をいう点を含め、独自の
見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤井正雄
裁判官 小野幹雄
裁判官 遠藤光男
裁判官 井嶋一友
裁判官 大出峻郎
<上告人のコメント>
最高裁に対して期待はできないと思っていました。しかし日本国憲法のもとで暮らす人間として、平和憲法の誓いを守るための義務を果たしたい。そのためには国の過ちをあらためさせたいと立ち上がり、闘ってきた7年間の思いを、行動を「原判決を非難するもの」と判断する最高。これが私たちの大切な、わが国の最高のきまり、憲法を守るための最高の機関なのでしょうか。憲法の最大の危機に憲法の番人としての役割を放棄した最高裁はつぶしたほうが良いとわかりました。