(注)・丸数字はカッコと数字に置き換えてあります。
平成九年九月一○日判決言渡/
平成九年九月一○日原本交付/
裁判所書記官長谷恵子(欄外)
平成三年(ワ)第一四九号 自衛隊員及び自衛隊機出動差止等請求事件(第一事件)
同年(ワ)第三七O号 自衛隊及び掃海艇派遣差止等請求事件(第二事件)
平成四年(ワ)第一一七七号 自衛隊カンボジア派兵差止等請求事件(第三事件)
同年(ワ)第一四〇五号 自衛隊カンボジア派兵差止等請求事件(第四事件)
判 決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主 文
一 第三、第四事件原告らの各訴えのうち、違憲確認請求に係る訴えをいずれも却下する。
二 第三、第四事件原告らのその余の請求及び第一、第二事件原告らの請求をいずれも棄却する。
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三 訴訟費用は第一ないし第四事件原告らの負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 第一事件
1 請求の趣旨
(一)第一事件被告は、第一事件原告らに対し、各金一万円及ぴこれに対する平
成三年七月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(二)訴訟費用は第一事件被告の負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
(一)第一事件原告らの請求をいずれも棄却する。
----- 2 ------------------------------------------------------------------------
(三)仮執行免脱の宣言
二 第二事件
1 請求の趣旨
(一)第二事件被告は、第二事件原告らに対し、各金一万円及びこれに対する平
成三年五月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
(ニ)訴訟費用は第二事件被告の負担とする。
(三)(一)項につき仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
(一)第二事件原告らの請求をいずれも棄劫する。
(ニ)訴訟費用は第二事件原告らの負担とする。
(三)仮執行免脱の宣言
----- 3 ------------------------------------------------------------------------
三 第三事件
1 請求の趣旨
(一)第三事件被告が、平成三年三月二一日付の湾岸アラブ諸国協力理事会との
間の交換公文にしたがって、湾岸平和基金に対して、九〇億ドル(一兆一七
〇〇億円)を支出したことは、違憲であることを確認する。
(ニ)第三事件被告が、平成三年四月二六日、ペルシヤ湾岸地域に向け自衛隊掃
海部隊を派遣したことは、違憲であることを確認する。
(三)第三事件被告が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以
下、「国連平和維持法」という。)に基づいて、自衛隊員をカンボジアヘ派
遣したことは、違憲であることを確認する。
(四)第三事件被告は、第三事件原告らに対し、各金一万円及びこれに対する平
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成四年一〇月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員をそれぞれ支
払え。
(五)訴訟費用は第三事件被告の負担とする。
(六)(四)項につき仮執行宣言
2 第三事件被告の答弁
(本案前の答弁)
(一)第三事件原告らの訴えのうち違憲確認を求める訴えをいずれも却下する。
(ニ)訴訟費用は第三事件原告らの負担とする。
(本案の答弁)
(一)第三事件原告らの請求をいずれも棄却する。
(ニ)訴訟費用は第三事件原告らの負担とする。
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四 第四事件
1 請求の趣旨
(一)第四事件被告が、平成三年三月一二日付の湾岸アラブ諸国協力理事会との
間の交換公文にしたがって、湾岸平和基金に対して、九〇億ドル(一兆一七
〇〇億円)を支出したことは、違憲であることを確認する。
(ニ)第四事件被告が、平成三年四月二六日、ペルシャ湾岸地域に向け自衛隊掃
海部隊を派遣したことは、違憲であることを確認する。
(三)第四事件被告が、国連平和維持法に基づいて、自衛隊員をカンボジアヘ派
遣したことは、違憲であることを確認する。
(四)第四事件被告は、第四事件原告らに対し、各金一万円及びこれに対する平
成四年一二月八日から支払済みまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払
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え。
(五)訴訟費用は第四事件被告の負担とする。
(六)(四)項につき仮執行宣言
2 第四事件被告の答弁
(本案前の答弁)
(一)第四事件原告らの訴えのうち違憲確認を求める訴えをいずれも却下する。
(ニ)訴訟費用は第四事件原告らの負担とする。
(本案の答弁)
(一)第四事件原告らの請求をいずれも棄却する。
(二)訴訟費用は第四事件原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
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一 第一、第二事件
1 請求原因
(一)第一、第二事件原告らは、日本国民である。
(ニ)第一ないし第四事件被告(以下、「被告」という。)は、平成三年三月一
三日、湾岸平和基金を通じて、ペルシャ湾岸地域に出動しているアメリカ軍
を中心とする多国籍軍に対し、九〇億ドルの資金を提供し(以下、「資金提
供行為」という。)、同年四月二六日、ペルシャ湾岸における機雷掃海を目
的として、自衛隊掃海艇部隊をペルシャ湾岸に派遣した(以下、「掃海艇派
遣行為」という。)。
(三)第一、第二事件原告らは、次の各権利を有している。
(1)平和的生存権
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@ 憲法前文及び同法九条の趣旨から、憲法上平和のうちに生存する権利
(以下、「平和的生存権」という。)が認められている。
その根拠としては、基本的人権として平和的生存権が認められるとと
もに、抵抗権を前提として主権者の地位に基づいて認められている。
A 基本的人権としての平和的生存権
戦争状態には、国民の各種人権の保障が図れないことから、憲法前文、
一三条等を根拠として、平和のうちに生存する権利が墓本的人権として
保障されている(消極的権利)。
また、憲法第三章で規定されている基本的人権の保障を十分ならしめ
るためには、たとえ生命・自由・財産権等が具体的に侵害されることが
なくとも、国家の戦争ないし戦争の準備行為自体を平和的生存権の侵害
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ととらえ、これを阻止する必要があることから、平和的生存権は、戦争
ないしその準備行為を阻止しうる権利(積極的権利)をもその意味内容
として包含しなければならない。
以上に加え、他の諸規定(憲法前文、九条、一三条、一八条、一九条、
二五条等)や憲法の制定された歴史的背景も併せ考えれぱ、平和的生存
権の意味内容は十分具体的である。
なお、権利の意味内容が具体的であれば、憲法上の権利としては保障
されるに十分であり、平和を実現する手段が特定されている必要はない
(ただし、軍事を伴わない平和の実現の場合には、その手段は事実上特
定されることになる。)。
B 抵抗権としての平和的生存権
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憲法一二条前段は、国民の生命、自由、幸福追求権と結合して、国家
がこれらを侵害する場合には、国民の不断の努力によってこれらを保特
するために抵抗する権利として抵抗権を保障していると解される。
そして、戦争は、憲法で保障されている権利ないし利益を根底から破
壊するものであり、主権者たる国民は、再び戦争の惨禍が起こることの
ないようにとの決意を表明しているのであるから(憲法前文二段)、国
家が平和主義を侵害する際には、主権者たる国民は、右抵抗権に内在す
る平和的生存権を、主権の一態様として、行使することができるものと
解される。
抵抗権としての平和的生存権は、違憲、違法な法律が制定された場合
には、その施行に反対するために抵抗し、これを排除する権利であり、
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主権者たる国民が、主権者たる地位において、行使しうるものであり、
戦争ないしその準備行為を阻止しうる権利である。
C 平和的生存権の裁判規範性
以上のように、平和的生存権は、その内容が具体的であることから裁
判規範性が認められる。特に、抵抗権としての平和的生存権は、現行憲
法が三権分立を採用して司法権に他の国家権力の濫用を阻止する役割を
担わしめていることから、国家の違憲行為に対して司法権を通じて行使
され、司法的判断によって実現されるのであり、本件のように、差止訴
訟が提起されたにもかかわらず違憲行為が強行された場合には、主権の
侵害として損害賠償を求めることができるとすぺきである。
確かに、平和的生存権は、ある程度抽象性のあることは否定できない
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ものの・憲法上の概念である以上当然であり、抽象的か具体的かの区別
自体相対的なものであるから、抽象的であるが故に直ちに裁判規範性を
有しないことにはならず、憲法上権利として規定されている以上、裁判
規範性を有していると解される。
歴史の浅い権利は、抽象的であり、戴判所がその内容等を具体化する
ことによつて、具体化されるべきであるから、権利が抽象的であること
を理由に、裁判規範性が否定されるべきではない。
(2) 納税者基本権
憲法上、国民は、合憲的な法律に定められた範囲で納税の義務を負い、
違憲、違法な支出のための租税の徴収を拒絶できるという権利(以下、
「納税者基本権」という。)が認められている。
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すなわち、憲法は、三〇条において、納税者の義務を走めるとともに、
財政について、国会中心財政主義を基本原則として定め(八三条)、さら
に、租税法律主義(八四条)等具体的に規定しているが、これは、国民主
権、平和主義の観点から、財政面での平和的福祉国家の実現を保障するた
めである。
憲法上の基本理念を保障し、福祉国家を実現するためには、租税の徴収
と使途を統一的にとらえ、租税の徴収及び使途の両面について、納税者の
立場から民主的統制を及ぼす必要がある。そして、憲法前文が、平和主義
を宣言し、その権力は国民の代表者が行使するとともに、その福利は国民
がこれを享受すると規定していることから、国民から徴収した租税は、専
ら国民の福利のために支出されることが義務づけられており、全て福祉目
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的税として徴収されるべきものと考えられる。租税の徴収に右のような目
的の限定がある以上、国民は、右の合憲的な支出のために、合憲的な法律
に定められた範囲で納税の義務を負うのであり、違憲、違法な支出のため
に租税を徴収される場合には、これを拒絶することができる権利として右
の納税者基本権を保障されていると解すべきである。
また、アメリカでは国家の違法な財政支出に封する納税者訴訟が客観訴
訟として認められており、わが国でも、地方公共団体の違法な公金支出に
対しては、住民訴訟が認められでいる(地方自治法二四三条の二以下)が、
国の財政支出に対しては、地方自治法と同様の住民訴訟の制度は設けられ
ていない。しかし、違憲な租税の支出は相対的に個々の納税者の経済的利
益を侵害し、あるいは、享受しうる福祉が少なくなることから、納税者基
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本権を憲法上の権利として認め、違憲な租税の支出を納税者基本権の侵害
とみることにより、現行法のもとにおいて主観訴訟として違憲、違法な支
出の是正を求めることができると解すべきである。
そして、右訴訟の原告適格については、違憲な支出によって経済的利益
を侵害され、あるいは、享受しうる福祉が少なくなるという不利益を被る
納税者に認められる。
なお、納税者基本権は、その要件等が不明確であることは否めないもの
の、このことが裁判規範性を否定する根拠にならないことは平和的生存権
の場合と同様である。
(四)前記(三)項の資金提供行為及び掃海艇派遣行為は、いずれも第一、第二事件
原告らの平和的生存権及び納税者基本権を侵害するものである。
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(1) 平和的生存権の侵害
湾岸戦争は、アメリカ合衆国を中心とする多国籍軍のイラクに対する軍
事行動であり、掃海艇派遣行為は、たとえ避難民輸送という目的であって
も、戦争が現に継続している地域へ、多国籍軍の軍事行動に協力すべくな
されたもので、日本国の有する軍隊が多国籍軍とともに戦争地域に出動し、
そこで活動するものであるから、参戦行為ないし多国籍軍の戦闘への協カ
行為であり、資金提供行為は、右多国籍軍の軍事行動を支えるべく武器、
弾薬等戦争遂行費用を日本が負担する行為であり、いずれも平和的生存権
を侵害する違法な行為である。
(2)納税者基本権の侵害
被告は、資金提供行為の財源として、石油臨時特別税及び法人臨時特別
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税を新設したが、これらは、直接・間接に納税者である第一、第二事件原
告らから徴収されるものである。また、掃海艇派遣行為に伴う費用自体、
第一、第二事件原告らの所得税等の租税収入からまかなわれるものである。
右租税の徴収及ぴ支出は、多国籍軍の軍事行動に対する協力・援助のた
めに、平和的生存権を侵害してなされたものであり、国民の福祉を目的と
してなされたものではなく、しかも、主権者である国民の承諾のないまま
なされたものであるから、憲法三〇条、八四条に違反し、納税者墓本権を
侵害する行為である。
(五)第一、第二事件原告らは、前項(1)及び(2)記載の各侵害行為により、財産的
損害及び精神的苦痛を被り、その損害金額は、各金一万円を下らない。
(六)よって、第一事件原告らは、被告に対し、国家賠償法一条一項に基づく損
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害賠償金各一万円及びこれに対する第一事件原告らの訴え変更の日(平成三
年七月九日付準備書面(訴え変更)送達の日)の翌日である平成三年七月一
〇日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支
払を、第二事件原告らは、被告に対し、国家賠償法一条一項に墓づく損害賠
償金各一万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成三年五月八日
から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を
それぞれ求める。
2 請求原因に対する認否
(認否)
(一)請求原因(一)、(二)の事実は認める。
(ニ)同(三)ないし(六)は争う。
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(被告の主張)
平和的生存権は、その概念が抽象的かつ不明確なぱかりでなく、具体的な権
利内容、根拠規定、主体、成立要件、法律効果等のいずれも明確ではなく、そ
の外延を画すことさえできない極めて曖昧なものである。したがって、これを
排他性のある私法上の権利であるとして権利性を付与することは到底できず、
したがって、これをもって不法行為の被侵害利益とみることはできない。
さらに、抵杭権としての平和的生存権にっいては、そもそもその前提となっ
ている抵抗権が憲法上保障されているかという点について争いがあり、権利性
を認めるにしてもその意義、要件、効果、行使方法について不明確である。仮
に憲法上の人権であるとしても、直ちに裁判上実現を図りうる具体的権利とみ
ることはできない。
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また、納税者基本権についても、平和的生存権と同様、私法上の権利である
とはいえず、したがつて、これをもって不法行為の被侵害利益とみることはで
きない。
二 第三、第四事件
1 請求原因
(一)第三、第四事件原告らは、日本国民である。
(ニ)被告は、前記のとおり(一1(ニ))、平成三年三月一三日、ペルシャ湾岸地
域に出動しているアメリカ軍を中心とする多国籍軍に対し、九〇億ドルの資
金を提供し(前記資金提供行為)、湾岸戦争後には、ペルシャ湾岸における
機雷掃海を目的として、自衛隊掃海艇部隊をペルシヤ湾岸に派遣した(前記
掃海艇派遣行為)。
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(三)さらに、被告は、平成四年六月一五日、後方支援活動は軍事行動に該当し
ないとし、PKO参加五原則(紛争当事者間の停戦合意の成立、自衛隊の参
加に対する紛争当事者の同意、平和維持軍の中立的立場の厳守、以上三条件
が満たされなかつた場合の自衛隊撤収及ぴ自営のためやむを得ない場合の必
要最小限の武器の使用)を前提に国連平和維持法を成立させたうえ、同年九
月八日、六八三名の武装した自衛隊員をカンボジアに派遣するとの閣議決定
に基いて、自衛隊員をカンボジアに派遣した(以下、「自衛隊派遣行為」と
いう。)。
カンボジアでは、当時ポル・ポト派が武装解除を拒否し、プノンペン政府
と交戦状態にあり、また、ポル・ポト派の支配する地域への国連カンボジア
暫定機構の立入りを拒否し、国連カンボジア暫定行政機構(UNTAC)部
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隊に対して銃撃していることから事実上パリ和平協定は崩壊し、戦闘状態が
続いている。右自衛隊員は、各国から集められた二、二三〇人の工兵隊の一
部をなすものであり、小銃を携行し、その任務には、投票所を監視したり、
また、歩兵部隊の進路を切り開く等戦闘の最前線での任務も含まれている。
(四)第三、第四事件原告らは、いずれも前記一1(三)記載の各権利(平和的生存
権及ぴ納税者基本権)を有している。
(五)前記(ニ)項及び(三)頃の各行為は、次のとおり第三、第四事件原告らの平和的
生存権及ぴ納税者基本権を侵害するものである。
(1)平和的生存権の侵害
前記のとおり(一1(四)(1))、被告の強行した資金提供行為、掃海艇派遣
行為は、平和的生存権を侵害する行為である。
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また、自衛隊派遣行為についても、前記事実関係(三)のもとでは、憲
法前文及び同法九条の平和主義に反することが明らかである。国連平和維
持法では前線活動と後方活動とが区別されているものの、右区別は不可能
であり、いつたんPKOに組み込まれれぱ、各国の部隊は国連事務総長の
指揮下の司令官の指揮に従うことになつており、前記PKO参加五原則は
空文に等しいといえ、カンボジアに派遣された自衛隊の活動は、憲法九条
一項の禁止する国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇そのもの
である。
本件訴訟において、自衛隊派遣行為を阻止、排除すべく抵抗権としての
平和的生存権の発動として差止の訴えが提起されたにもかかわらず、これ
が強行されたのであるから、自衛隊派遣行為も抵抗権としての平和的生存
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権を侵害する行為である。
(2)納税者基本権の侵害
前記のとおり(一1(四)(2))、被告の強行した資金提供行為、掃海艇派遣
行為は、納税者基本権の侵害行為である。
また、自衛隊派遣行為についても、前記事実関係(三)においては、憲
法前文及び同法九条の平和主義に反することが明らかであり、これを目的
とする租税の徴収及び支出も国民の福祉を目的としてなされたものではな
いから、納税者基本権を侵害する行為である。
(六)第三、第四事件原告らは、右各行為により精神的苦痛を受け、その損害額
は、各金一万円を下らない。
(七)よって、第三、第四事件原告らは、被告に対し、@ 被告が、平成三年三
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月一二日付の湾岸アラブ諸国協力理事会との間の交換公文にしたがって、湾
岸平和基金に対して、九〇億ドル(一兆一七〇〇億円)を支出したこと、A
被告が、平成三年四月二六日、ペルシヤ湾岸地域に向け自衛隊掃海部隊を
派遺したこと、B 被告が、国連平和維持法に基づいて、自衛隊員をカンボ
ジアヘ派遣したことがそれぞれ違憲であることの確認を求めるとともに、第
三事件原告らは、被告に対し、国家賠償法一条一頃に墓づく損害賠償金各一
万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成四年一〇月三〇日から
支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、第
四事件原告らは、被告に対し、国家賠償法一条一項に基づく損害賠償金各一
万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年一二月八日から支払済
みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求
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める。
2 被告の本案前の主張及ぴ請求原因に対する認否
(一)本案前の主張
(1)第三、第四事件原告らの違憲確認を求める訴えは、資金提供行為、掃海
艇派遣行為及び自衛隊派遣行為の事実によって、第三、第四事件原告らの
平和的生存権ないし納税者基本権はもとより、そのほかの権利あるいは義
務に直接に影響を及ぼすことは全くなく、第三、第四事件原告らの具体的
な権利義務ないし法律関係の存否とはおよそ関わりのないものであるから
、
裁判所法三条一項にいう「法律上の争訟」に該当せず、司法審査の対象と
はなり得ないことから、不適法なものである。
(2)第三、第四事件原告らの違憲確認を求める訴えは、過去の事実の確認を
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求めるものであって、現在の権利又は法律関係の存否の確認を求めるもの
ではないから、確認の利益がなく、確認訴訟における対象適格牲及び訴え
の利益を欠くものであり、不適法なものである。
(二)請求原因に対する認否
(1)請求原因(一)、(ニ)の事実は認める。
(2)同(三)の事実のうち、事実上パリ和平協定は崩壊し、戦闘状態が続いてい
たこと及ぴ工兵部隊が歩兵部隊の進路を切り開く等最前線の任務を有して
いたことは否認し、その余は認める。
(3)同(四)ないし(七)は争う。
前記のとおり(一2(ニ))、平和的生存権及び納税者基本権が私法上の具
体的権利ないし法的に保護された利益と解することはできない。
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第三 証拠
本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。
理 由
一 第一、第二事件について
1請求原因(一)及び(ニ)の事実(第一、第二事件原告らが日本国民であること、被告
による資金提供行為及び掃海艇派遣行為がをされたこと)は当事者間に争いがな
い。
2平和的生存権の被侵害利益性(同(三)(1))について
第一、第二事件原告らは、憲法上、基本的人権としての平和的生存権または抵
抗権としての平和的生存権が保障されている旨主張するので、この点について判
断する。
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(一)憲法前文二段は、恒久の平和を念願し、全世界の国民が、平和のうちに生存
する権利があることを確認する旨謳っており、同法九条は、国際紛争を解決す
る手段としての戦争、武力による威嚇又は武力行使を放棄し、かつ陸海空軍そ
の他の戦力保持を禁止して、国の交戦権を否定する旨規定している。また、同
法第三章の各人権規定は、戦争や軍備による制限が留保されておらず、同法一
三条が規定する生命・自由・幸福追求に対する権利は、戦争のない平和時にお
いて初めて十分にこれを尊重することができるという意味で、原告らが主張す
るように平和的生存権をその根底におくものであると解することができる。
しかしながら、右のような憲法の諸規定があるからといつて、このことから
直ちに、これらが、平和的生存権を具体的権利として規定したものとすること
はできない。すなわち、憲法前文も憲法の一部として、法的性質を有すること
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は明らかであり、同二段が憲法の平和主義原則を宣明した重要な規定であるこ
とはいうまでもないところであるが、そこに示された平和主義原則は、一般的
抽象的理念を宣言するものではあるものの、それ以上に平和的生存権を具体的
権利として基礎づけるものと解するには、余りにもその権利自体の主体・内容
・性質などの点で不明確であり、具体性、特定性を欠くものというほかない。
前文二段は、あくまでも国際社会における平和主義の理念ないし目的を抽象的
かつ一般的に示したものにすぎないというべきであって、具体的な権利を保障
したものと解することはできない。
また、憲法九条は、同法前文二段の平和主義のもとに規定され、戦争放棄を
宣言するものであり、その規定の体裁上からも、わが国の統治機構ないし統治
活動に関する基本政策を明示したものであって、個人の主観的権利を認めたも
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のではないというべきである。
(ニ)さらに、抵抗権としての平和的生存権については、その前提となっている抵
抗権自体が憲法上保障されているものとみることはできない。すなわち、憲法
上抵抗権の存在を認めた明文の規定はなく、また、抵抗権の法的根拠、その行
使のための条件、態様等をめぐって見解の対立があり、いまだ具体的権利とし
て確立しているとは言い難く、これを前提とする平和的生存権が憲法上保障さ
れているとみることはできない。
この点、第一、第二事件原告らは、右抵抗権の根拠として、憲法前文、一二
条を主張するが、憲法前文は、前示のとおり(一)、すぺての日本国民が国際
社会において目指すべき平和主義の理念ないし目的を抽象的かつ一般的に示し
たものであり、これにより抵抗権が保障されているとみることはできない。ま
----- 32 -------------------------------------------------------------------------
た。憲法一二条は、国民に保障されている基本的人権は「国民の不断の努カに
よって、これを保持しなけれぱならない。」と規定していることから、基本的
人権の保障を人権獲得の歴史的努力の成果として、基本的人権の主体である現
代の国民に対して、人権保持の重要性を謳つたものであり、それ以上に抵抗権
を具体的権利として保障するものとみることはできない。
(三)したがって、平和的生存権が憲法上裁判規範性を育する権利として保障され
ているとの第一、第二事件原告らの主張は理由がない。
3 納税者基本権の被侵害利益性(同(三)(2))について
第一、第二事件原告らは、憲法三〇条、八四条等を根拠に納税者基本権が保障
されている旨主張するので、この点について判断する。
憲法三〇条は、日本国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う旨
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規定しており、その体裁から何らかの権利を保障していると見るのは困難である
が、たとえ権利としてとらえるとしても、国民は、国民の代表による国会で議決
された法律の根拠に基づくことなしには、租税を賦課、徴収されないということ
を意味するにとどまるものであり、また、同法八四条は、法律又は法律の定める
条件にしたがつて課税しなけれぱならない旨規定するものであって、右各条文を
根拠にして第一、第二事件原告らのいう納税者基本権なる権利を導き出すことは
できない。
さらに、国費の支出について、国民の代表により議会を通じて監督する間接民
主主義の制度をとるか、また、国民個人の直接の権限行使による監督(地方自治
法における住民監査請求、住民訴訟等)といつた直接民圭主義の制度を設けるか
どうか、その制度内容をどのようなものにするかということは、その国における
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国情に応じて選択することができると解されるところ、わが国の憲法においては、
国費の支出内容の当否の議諭を国民の代表機関たる国会において審議する間接民
主主義の制度を規定するのみであって、直接民主主義の制度については何ら規定
をおいていないから、日本国憲法は、国民個人あるいは納税者個人に第一、第二
事件原告ら主張のような権利ないし権限を付与しているものと解することはでき
ない。その他、現行法上、納税義務者に対して右のような権利を認めたことを窺
わせる規定はない。
なお、この点、第一、第二事件原告らは、租税の徴収及び使途を統一的にとら
え、租税は全て憲法が理念として掲げる国民の福祉享受のため支出されることが
義務づけられており、租税の全ては福祉目的税であつて、これに反する違憲な支
出に対しては納税の義務を負わない旨主張し、これに沿う証拠(甲一〇七ないし
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一〇九、証人北野弘久)がある。
しかし、憲法は、八三条、八五条及び八六条において、国費は毎年度の予算の
国会における審議等の手続を経て、国会の議決に基づいて支出すべきものと定め、
他方、三〇条及ぴ八四条において、租税の課税要件及び賦課徴収手続は法律によ
って規定するものと定めて、国費の支出と租税の賦課、徴収について、その法的
根拠及び手続を区別して規定しているから、仮に前者が違憲、違法であったとし
ても、その違憲性、違法性は当然には後者に及ぶものではない。また、憲法三〇
条及び八四条をうけて規定されている各種税法のなかには、一般的な経費の支出
に充てる目的で課税し、その概念要素として税収の具体的な使途を含まない普通
税を規定するものがあるが(所得税法等)、そのように使途と無関係かつこれと
は独立した普通税を設け、その使途については、予算の議決等国会の適正な審理
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に委ねるとすることは憲法の予定しているところである。
したがつて、納税者基本権が憲法上裁判規範性を有する権利として保障されて
いるとの第一、第二事件原告らの主張は理由がない。
4 よって、その余の点につき判断するまでもなく、第一、第二事件原告らの請求
はいずれも理由がない。
二 第三、第四事件について
1 本案前の主張について
被告は、第三、第四事件原告の訴えのうち、違憲確認を求める訴えは、違憲確
認を求める対象としている事実(資金提供行為、掃海艇派遣行為及び自衛隊派遣
行為)が、第三、第四事件原告らの具体的な権利義務に何ら関わりのないもので
あるから、裁判所法三条一頃にいう「法律上の争訟」に該当せず、また、右訴え
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は過去の事実の確認を求めるものであり、現在の権利又は法律関係の存否の確認
を認めるものではないから、確認の利益がないことを理由に、不適法である旨主
張する。
よって、検討するに、
(一)裁判所に与えられている司法権(憲法七六条)は、いわゆる法律上の争訟に
ついて裁判を行う作用をいい(裁判所法三条一項)、具体的な権利又は法律関
係につき紛争(具体的な争訟事件)が存する場合に初めて発動することができ
るものであり、裁判所に与えられている違憲立法審査権(憲法八一条)も、右
のような場合に行使することができるものと解すべきであるから、裁判所は、
具体的事件を離れて抽象的に行政処分又は政府の行った行為の違憲、違法につ
いて判断する権限を有しない(最高裁判所昭和二七年一〇月八日大法廷判決・
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民集六巻九号七八三頁、同昭和二八年四月一五日・民集七巻四号三〇五頁参照)。
もっとも、憲法は、法律によってそのような訴訟形態が設けられている場合
にまで、裁判所が法律上の争訟を離れて法適合性を判断することを禁止するも
のではない(裁判所法三条一項、民衆訴訟(行政事件訴訟法五条、四二条)、
住民訴訟制度(地方自治法二四二条の二)等)。
第三、第四事件原告らが本件において違憲確認を求める対象である資金提供
行為、掃海艇派遣行為及び自衛隊派遣行為は、同原告らの平和的生存権や納税
者基本権はもとより、同原告らのその他の権利ないし義務に直接に何らかの影
響を及ぼすものではなく、同原告らの具体的な権利義務ないし法律関係の存否
とは関わりなくなされたものであるから、右各行為の違憲確認を求める訴えは、
法律上の争訟(裁判所法三条一頃)に該当せず、また、現行法上具体的な権利
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又は法律関係についての紛争を離れて、国のとった行為、措置、あるいは国費
の支出等について裁判所が憲法及び法律に適合するかどうかを判断する制度は、
現行法上認められていないから、第三、第四事件原告らの本件違憲確認の訴え
は、司法審査の対象となり得ず、不適法である。
(ニ)また、訴訟制度は、基本的には現在の具体的な紛争を解決すぺきものである
から、法律関係の確認についても、過去の事案ないし法律関係の存否の確認の
訴えは、原則として訴訟制度の右目的に添うものでなく、過去の事実ないし法
律関係の存否を確認することが現在の紛争の直接的かつ抜本的な解決手段とし
て最も有効かつ適切と認められるときに限って、確認の利益が認められ、適法
な訴えとして許されるというぺきである。
本件においては、第三、第四事件原告らの主張するように、平和的生存権及
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び納税者基本権が民事上の具体的な請求権の根拠となるものであり、かつ、こ
れらの権利が資金提供行為あるいは掃海艇派遣行為、自衛隊派遣行為によって
現に侵害されており、その権利の実現を被告に対して請求することができると
いうのであれぱ、具体的に当該権利の行使として権利侵害の除去を求めるべき
であり、また、被告の行った過去の行為により右各権利が侵害され、その被害
が現存するのであれば、それによる損害の賠償を請求すべきであって、過去の
行為の違憲を確認することは、第三、第四事件原告らの主張する右各権利の救
済手段として最も有効かつ適切とは認められない。
したがって、第三、第四事件原告らの訴えのうち、違憲確認を求める訴えは、
確認の利益を欠くという点からも不適法である。
(三)以上のとおり、第三、第四事件原告らの訴えのうち、違憲確認を求める訴え
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は、いずれにしても不適法であり、却下を免れない。
2 本案の金員支払請求について
(一)請求原因(一)及び(ニ)の事実(第三、第四事件原告らが日本国民であること、被
告による資金提供行為及び掃海艇派遣行為がなされたこと)は当事者間に争い
がない。
(ニ)同(三)の事実(自衛隊派遣行為)中、自衛隊派遣行為については当事者間に争
いがない。
なお、証拠(甲九七、九九ないし一〇一、一〇三、一〇四、乙九)並びに弁
論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)別紙(カンボデイア国際平和協力業務関連の出国。帰国の概要)のとおり
の日程で自衛隊員がカンボジアに派遣された。
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(2)自衛隊員は、カンボジアにおいて、道路の修復、橋の造設の復興事業の
他、選拳監視要員の安全確保のため、毎日巡回を行うとともに、治安のため
の情報収集を行った。
(3)カンボジアの総選挙は平成五年五月二三日に行われ、自衛隊員は、これに
際して、投票箱の移送及び移動投票のための輸送も担当した。
(三)同(四)(平和的生存権及び納税者基本権の各被侵害利益性)に対する判断は、
前示のとおりである(一2及ぴ3)。
(四)よって、第三、第四事件原告らの金員支払請求は、その余の点につき判断す
るまでもなくいずれも理由がない。
三 よって、第一、第二事件原告らの本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却
し、第三、第四事件原告らの訴えのうち、違憲確認請求に係る部分については不適
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法であるからこれを却下し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却す
ることとし、訴訟費用の負担につき、民訴法八九条、九三条に従い、主文のとおり
判決する。
広島地方裁判所民事第一部
裁判長裁判官 松村雅司
裁判官 金村敏彦
裁判官 高橋綾子
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カンボディア国際平和協力業務関連の出国・帰国の概要
派遣部隊名等 出 発 年 月 日 帰 国 年 月 日
1 陸上自衛隊関連
(1) 第1次カンボデイア派遣施
設大隊関連
@第1先遣隊 4年 9月23日
24日 第1派 5年 4月 8日
A第2先遣隊 4年 9月17日 第2派 5年 4月10日
10月 1日
2日
B本 隊 4年10月13日
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(2) 第2次カンボディア派遣施
設大隊関連
@先 遣 隊 5年 3月29日 第I派 5年 9月14日
A本隊第1派 5年 4月 7日 第2派 5年 9月26日
B本隊第2派 5年 4月 9日
2 海上自衛隊関連
(1) カンボディア派遣海上輸送補給部隊
4年 9月17日 4年12月26日
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(2) カンボディア派遣海上輸送補給部隊
5年 8月10日 5年10月 6日
3 航空自衛隊関連
(1) カンボデイア空輸支援隊
4年 9月20日 4年 9月26日
4年 9月21日 4年10月 5日6日
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(2) C−130Hの部隊
@ 第1次カンボディア派遣施設大隊第1先遣隊の輸送
4年 9月23日 4年 9月27日
24日 28日
A 第1次カンボディア派遣施設大隊第2先遣隊の一部輸送
4年10月 1日 4年10月 5日
2日 6日
B連絡便 4年10月下旬より週1回程度の頻度で通航。5年9月上旬に運航終了。
4 停戦監視要員関連
(1) 第1次カンボディア停戦監視要員
4年 9月19日 5年 3月21日
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(2) 第2次カンボディア停戦監監視要員
5年 3月16日 5年 9月16日
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