[市民平和訴訟の会・東京]市民平和訴訟ヒロシマ:控訴審判決文
平成一一年九月三〇日
判決言渡 同日判決原本交付
裁判所書記官 小川 満
平成九年(ネ)第三七九号 自衛隊員及び自衛隊機出動差止等請求(原審第一事件)、
自衛隊機及び掃海艇派遣差止等請求(第二事件)、自衛隊カンボジア派兵差止
等請求(同 第三事件)、自衛隊カンボジア派兵差止等請求(同第四事件)各控訴
事件(原審・広島 地方裁判所 平成三年(ワ)第一四九号、同年(ワ)第三七〇号、
平成四年(ワ)第一一七七 号、同年(ワ)一四〇五号)
(口頭弁論の終結の日・平成一一年七月一日)
判 決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主 文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
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事 実
第一 控訴の趣旨
一、控訴人ら(原審第一事件原告ら)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人らに対し、各金一万円及びこれに対する平成三年七月一〇日から支払済み
まで年五分の割合による金員を支払え。
二、控訴人ら(原審第二事件原告ら)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、各金一万円及びこれに対する平成三年五月八日から支払済みまで
年五分の割合による金員を支払え。
三、控訴人ら(原審第三事件原告ら)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、平成三年三月一二日付の湾岸アラブ諸国協力理事会との間の交換公文にしたがっ
て、湾岸平和基金に対して、九〇億ドル(一兆一七〇〇億円)を支出したことは、違憲である
ことを確認する。
3 被控訴人が、平成三年四月二六日、ペルシャ湾岸地域に自衛隊掃海部隊を派遣したことは、違
憲であることを碓認する。
4 被控訴人が、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「国連平和維持法」とい
う。)に基づいて、自衛隊員をカンボジアへ派遣したことは、違憲であることを確認する。
5 被控訴人は、控訴人らに対し、各金一万円及びこれに対する平成四年一〇月三〇日から支払済ま
で年五分の割合による金員を支払え。
四、控訴人ら(原審第四事件原告ら)
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、平成三年三月一二日付の湾岸アラブ諸国協力理事会との間の交換公文にしたがって、
湾岸平和基金に対して、九〇億ドル(一兆一七〇〇億円)を支出したことは、違憲であることを確
認する。
3 被控訴人が、平成三年四月二六日、ペルシャ湾岸地城に向け自衛隊掃海部隊を派遣したことは、違
憲であることを確認する。
4 被控訴人が、国連平和維持法に基づいて、自衛隊員をカンボジアヘ派遣したことは、違憲であるこ
とを碓認する。
5 被控訴人は、控訴人らに対し、各金一万円及びこれに対す平成四年三月八日から支払済みまで年五
分の割合による金員を支払え。
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第二 当事者の主張
原判決の「第二 当事者の主張」に記載のとおりであるから、これをここに引用する。ただし、原判決
二二頁四行目の「自営の」を「自衛の」と、二八頁一〇行目の「一、2(二)」を「一、2(被告の主
張)」とそれぞれ改める。
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理 由
一、当裁判所も、控訴人ら(原審第三、第四事件原告ら)の各訴えのうち違憲確認請求に 係わる訴えは
不適法として却下すべきであり、控訴人ら(原審第一、第二事件原告ら) の損害賠償請求及び控訴
人ら(原審第三、第四事件原告ら)のその余の請求(損害賠償 請求)はいずれも理由がないから棄
却すべきであると判断する。その理由は原判決の「理由」に記載のとおりであるからこれをここに引
用する。ただし、原判決三七頁八行目の「第三、第四事件原告」を「第三、第四事件原告ら」と、三
九頁一行目の「同昭和二八年四月一五日」を「同昭和二八年四月一五日大法廷判決」 とそれぞれ改
める。
二、よって、原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり
判決する。
広島高等裁判所第四部
裁判長裁判官 浅田登美子
裁判官 菊地 健治
裁判官 河野 清孝
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