[市民平和訴訟の会・東京]被告(国)答弁書(その1)

(注1)ページ数の割降りは、紙の裏表を合わせて「1」と数え、 裏と表の間は "---------------------------" で示してあります。
(注2)原告および証言者の個人名は「*」で置き換えてあります。



平成三年(行ウ)第九○号
                    原告  阿 井 ***
                            ほか二七六名

                    原告  国

平成三年九月一○日

                   被告指定代理人
                         芝 田 俊 文
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                         足 立   哲
                         中 本   尚
                         金 杉 憲 治
                         甲 村 範 明
                         岩 池 正 幸

束京地方裁判所民事第二部御中

             答 弁 書
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第一 請求の趣旨に対する答弁
 一 本案前の答弁
  1 本件訴えのうち請求の趣旨第一項の訴えを却下する
  2 訴訟費用中前項の訴えに係る部分は原告らの負担とする
   との判決を求める。
 二 本案の答弁
  1 原告らの請求をいずれも棄却する
  2 訴訟費用は原告らの負担とする
   との判決を求める。
    なお、請求の趣旨第二項の請求について、仮執行の宣言を
   付するのは相当でないが、仮にこれを付する場合には、担保
   を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。
第二 本案前の答弁の理由
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   本件訴えのうち請求の趣旨第一項の訴えは、「被告国は、海
  上自衛隊の掃海母艦・掃海艇及び補給艦並びに自衛隊員をペル
  シャ湾に派遣してはならない。」というもの(以下、「請求の
  趣旨一の訴え」という。)であるが、右訴え部分は、以下に述
  べるとおり、不適法なものであるから、本案の審理に入るまで
  もなく、速やかに却下されるべきである。
 一 原告らは、掃海部隊のペルシャ湾への派遣により原告らの
  「平和的生存権」及び「納税者基本権」が侵害されるとし、
  「平和的生存権」及び「納税者基本権」に基づいて派遣の差止
  めを被告国に求めるものであって、その趣旨は、必ずしも判然
  としないものの、いわゆる通常の民事上の請求として右のよう
  な不作為の給付請求権があると主張してこれを訴求するものと
  解される。
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   ところで、国が行政主体として権限の発動を行うためには、
  行政機関が必要であり、この行政機関が一定の権限関係におい
  て組織され、これによって初めて行政主体としての活動が可能
  となるものであるが、右訴えにおいては、そもそも、国のいか
  なる行政機関の権限行使が問題とされ、いかなる権限の行使の
  差止めを求めているものであるのかが明らかでないが、その実
  質は、一定の行政行為をすることを行政庁ないし行政機関に禁
  止することを求める訴訟にほかならないものというべきである。
  そうだとすると、原告らが行政訴訟の方法により何らかの請求
  をすることができるかどうかはともかくとして、これを民事上
  の差止め請求と構成した上、国を相手方として同内容の請求を
  することは不適法であるといわなければならない。
 二 仮に、請求の趣旨一の訴えが民事上の請求として許容され得
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  るとしても、以下の理由により不適法といわなければならない。
   原告らは、被告国に対し不作為を求めるものであるところ、
  不作為を求める訴えは、その性質上常に将来の給付の訴えの性
  質を有するものであり、将来の給付の訴えは、「予メ其ノ請求
  ヲ為ス必要アル場合ニ限リ」(民事訴訟法二二六条)、これを
  提起することができるものである。
   ところで、請求の趣旨一の訴えに係る掃海部隊は、平成三年
  四月二四日付けの「政府は、自衛隊法(昭和二九年法律第一六
  五号)第九九条の規定に基づき、我が国船舶の航行の安全を確
  保するために、ペルシャ湾における機雷の除去及びその処理を
  行わせるため、海上自衛隊の掃海艇等をこの海域に派遣する。
  」旨の安全保障会議決定及び閣議決定に基づいて、同月二六日
  出港し、同年六月五日から掃海作業を開始している。
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   したがって、派遣自体の差止めを求める請求の趣旨一の訴え
  は、その目的を失っていると同時に、あらかじめその請求をす
  る必要性もなくなったものであるから、訴えの利益を欠き、不
  適法な訴えとして却下されるべきである。
第三 本案についての主張
   原告らの請求は、実体法的にみても、以下のとおり、いずれ
  も主張自体理由がないから、何らの証拠調べを必要とせず、速
  やかに棄却されるべきものである。
 一 請求の趣旨一の訴えについて
   請求の趣旨一の訴えが民事訴訟であるとするならば、原告ら
  が当該行為の差止めを求め得る私法上の権利(差止請求権)を
  有していることが不可欠の前提となっていなければならない。
  しかるに、原告らが差止請求権の法的根拠として主張している
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  と思われる「平征的生存権」及び「納税者基本権」なるものに
  ついては、いずれもこれらを私法上の権利として認知した明文
  の規定が存在しないばかりか、それ自体、差止めを求め得る排
  他的権利性を何ら有しないものであるから、右請求は主張自体
  失当というほかないものである。
   すなわち、まず、原告らが本件差止め請求の法的根拠として
  掲げる「平和的生存権」なるものは、その概念そのものが抽象
  的かつ不明確であるばかりでなく、具体的な権利内容、根拠規
  定、主体、成立要件、法律効果等のどの点をとってもみても一
  義性にかけ、その外延を画することさえできない、極めてあい
  まいなものである。したがって、このような「平和的生存権」
  なるものを排他性を有する私法上の権利であるとして権利性を
  付与ずることは到底できないものといわなければならない。裁
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  判例の上でも、「平和的生存権」なるものの権利性が繰り返し
  明確に否定されてきたところであって(札幌高裁昭和五一年八
  月五日判決・行裁例集二七巻八号一一七五ページ、水戸地裁昭
  和五二年二月一七日判決・判例時報八四二号二ニページ、東京
  高裁昭和五六年七月七日判決・判例時報一○○四号三ページ、
  最高裁平成元年六月二○日第三小法廷判決・民集四三高裁平成元年六月
  二○日第三小法廷判決は、「上告人らが平和主義ないし平和的
  生存権として主張する平和とは、理念なし目的としての抽象的
  概念であって、それ自体が独立して、具体的訴訟において私法
  上の行為の効力の判断基準になるものとはいえず」と判示して
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  おり、私法領域において平和的生存権なる概念の機能する余地
  のないことを明らかにしたものである。)、もはや「平和的生
  存権」の権利性を否定するのが、確定した判例であるといって
  も誤りではない。したがって、「平和的生存権」なるものが差
  止請求の根拠たり得ないことは明らかであって、原告らの主張
  は主張自体失当というほかないものである。
   次に、原告らは本件差止め請求の法的根拠として「納税者基
  本権」なるものを主張しているもののようであるが、これにつ
  いても、「平和的生存権」と同様、その概念、具体的な権利内
  容、根拠規定、主体、成立要件、法律効果等のどの点をとって
  みても何ら明確ではなく、その外延を画することさえできない、
  極めてあいまいなものであって、このような「納税者基本権」
  なるものを排他性を有する私法上の権利であるとすることは到
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  底できないところである。原告らは、そのいうところの「納税
  者基本権」は憲法の財政条項(同法三○条、八三条ないし九一
  条)をもって基礎づけられる旨主張するようであるが、右原告
  らの主張する憲法の各条項のうち、同法三○条・八四条は法律
  の根拠に基づくことなしには、国家は租税を徴収することがで
  きず、国民は租税の納付を義務づけられることはないというこ
  とを規定したものにすぎず、同法八三条・八五条ないし八八条
  は国の財政を処理する権限は国会の議決に基づくことを要する
  旨規定しているものであって、いずれも、原告ら主張のような
  「納税者基本権」なるものを規定したものでないことは明らか
  であるし、そのほか憲法秩序全体から考察してみても、現行法
  の解釈上原告らの主張のごとき権利を導き出すことはできない。
  結局、原告らの主張するところは、自己の主観的利益に何らの
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  係わりのない、国民一般ないしは納税者としての一般的な資格、
  地位をもって権利と唱えるものにほかならない。このように、
  「納税者基本権」なるものをもって、差止請求の根拠とする原
  告らの主張は、何ら普遍性を有しない独自の理論に立脚するも
  のであって、それ自体失当というほかない。
 二 請求の趣旨第二項の訴えについて
   原告らは、被告が九○億ドルの支出を決定し、実施したこと
  により「平和的生存権」及び「納税者基本権」を侵害され、こ
  れによって精神的苦痛を被ったとして、被告に対し、原告一人
  あたり各金一万円の慰謝料を請求している(以下、「請求の趣
  旨二の訴え」という。)。
  原告らの被告に対する右請求は国家賠償法一条一項に基づく
  ものと思われるが、最高裁判所昭和六○年二月二一日第一小
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  法廷判決(民集三九巻七号一五一ニページ)によれば、同法一
  条一項にいう違法性とは「国又は公共団体の公権力の行使に当
  たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に
  違背」することをいうとされているところ、九○億ドル支出の
  閣議決定は、内閣の内部的な意思決定にすぎないものであって、
  その支出とともに直接国民に向けられた行為でないのであるか
  ら、そもそも本件九○億ドルの支出決定とその実施が各原告個
  人との間で職務上の法的義務違背の問題となる余地はないとい
  うべきである。
   また、原告らが被侵害利益として主張するところの「平和的
  生存権」及び「納税者基本権」は、前述のとおり、いずれも極
  めてあいまいなものであって、裁判上救済の対象とし得べき現
  実的、個別的内容をもったものとはいえないから、これを私法
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  上の権利保護の対象とすることができないことは自明というべ
  きである。
   したがって、原告らの被告に対する慰謝料の損害賠償請求は、
  九○億ドルの支出決定及びその実施が原告ら個人との間で国家
  賠償法一条一項にいう違法とされる余地は全くなく、また原告
  らが被侵害利益として掲げる「平和的生存権」及び「納税者基
  本権」はいずれも私法上保護されるべき権利ないし法的利益と
  は認められないものであって、これらを被侵害利益とする原告
  らの損害賠償請求は、主張自体失当というべきである。
第四 まとめ
   以上述べたとおり、本件訴えのうち請求の趣旨一の訴えに係
  る部分は不適法であり、仮に右訴えが不適法なものでないとし
  ても、右訴え及び請求の趣旨二の訴えは、いずれも主張自体失
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  当であって、証拠調べの必要は全く存しないのである。
   よって、御庁において速やかに弁論を集結され、前記第一に
  おいて答弁したのと同趣旨の判決の言渡しをされることを希望
  する次第である。
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