(注)・原告の個人名は「*」で置き換えてあります。
・丸数字はカッコと数字に置き換えてあります。
終章 結 論 以上綾々述べてきたように、原審裁判所が、不法行為の成否を判断する上で不 可欠であるにもかかわらず、目本政府が憲法に違反して加担した湾岸戦争の実態 に全く目を向けず、そして平和的生存権及び納税者基本権を完全に否定して控訴 人(原告)らの請求を却下あるいは棄却したことの誤りが明白となった。 貴裁判所は、日本政府が戦費を負担し、自衛隊の掃海部隊を派遺した湾岸戦争 の実態を見極めるために、また「憲法の番人」として憲法判断を回避することな ____________(138ページ)_____________ く、主権者である国民・納税者の期待に正面から応える判決をするためにも、控 訴人らの主張に十分耳を傾け、立証を尽くさせたうえで、原判決を取り消し、控 訴人らの請求を認容する判決をなすべきである。 ____________(139ページ)_____________