[市民平和訴訟の会・東京]原告:準備書面(七)

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平成三年(ワ)第二六一一号
平成三年(行ウ)第九〇号
平成四年(行ウ)第六号

               原   告  *****
                              外一〇一六名
               被   告  国

     一九九三年 四月二七日

               右原告ら代理人代表
               弁 護 士  加 藤 朔 郎

東京地方裁判所民事第二部 御中
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            準 備 書 面 (七)

 〔はじめに〕

一 本準備書面は次の構成よりなる。
   第一章 わが国の湾岸戦争「参戦」の背景           四頁
   第二章 憲法第九条の現在的意義              四三頁
   第三章 湾岸戦争と国民の憲法意識             七五頁
   第四章 損害賠償請求の根拠                八九頁

二 原告はこれまで提出の各準備書面において、まず被告主張に対する反論の形
 で平和的生存権、納税者基本権の内容と実定法上の権利性を明らかにし、つい
 で湾岸戦争そのものの経過、背景、悲惨な実態について詳細に述べ、またその
 国際法的評価についても平和と戦争に関する国際法の歴史を紐解いて主張した。
 さらに前回陳述の準備書面(六)においては、わが国の「戦費」支出と掃海部
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 隊派遣の経過について、その問題点とともに詳述した。
  本準備書面は、以上の論述に続くものである。まず、第一章においてわが国
 がいとも安易に憲法原則を投げ捨て、実質的には恒久平和主義の理想を掲げた
 わが国が、国際的な政治状況の中、基本政策を転換して海外派兵にまで行き着
 いた道筋を明らかにするものである。
  ついで第二章は、憲法第九条ないし恒久平和主義の理念の現在的意義につい
 て明らかにする。「国際貢献論」「一国平和主義」との攻撃にもかかわらず、
 現在の国際状況のもとで我が憲法は、決して「旧く」もならず、輝きを失って
 はいない。むしろ、その先駆的意義はいっそう重いものとなっていることを、
 具体的に明らかにする。
  第三章は、湾岸戦争に関しての内外の世論の動向を示し、我が憲法の恒久平
 和主義が、現在なお主権者国民の規範的憲法意識として定着していることを明
 らかにするものである。
  以上の論述によって、本件における被告国の「参戦」行為の実態と、それに
 対する憲法的評価を明らかにし得たと確信する。
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三 第四章は、本件慰謝料請求の根拠を述べる。以上に縷説した被告国の違憲・
 違法な行為によって、原告らに損害賠償請求の権利が生ずることを明らかにす
 るものである。
  不法行為理論に関する通説である相関説を踏まえたうえで、原告らの平和的
 生存権等の権利が侵害され、あるいは原告らに法的保護に値する利益侵害が生
 じたことを主に論述するものである。
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