[市民平和訴訟の会・東京]請求主旨の変更申立書
(注)原告及び証人の個人名は「*」で置き換えてあります。
丸付き数字はカッコと数字に置き換えてあります。
平成三年(ワ)第 二六一一号
平成三年 (行ウ)第九○号
平成四年 (行ウ) 第六号
原 告 * * * * *
外 一〇一六 名
被 告 国
一九九三年四月二七日
原 告 ら 訴 訟 代 理 人 代 表
弁 護 士 加 藤 朔 郎
東京地方裁判所
民事第二部御中
請求の趣旨の変更申立書
一、平成三年(ワ)第二六一一号戦責支出差止等講求事件における、原告***
*及び同****両名についての講求の趣旨第一項を次のとおりに変更する。
記
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(主位的請求)
被告国において、一九九一年三月一二日薄岸アラブ諸国協力理事会との間の
交換公文に従って、同理事会に対して九○億ドル(一兆一七○○億円)を支出
したことが、憲法に途反することを確認する。
(予備的請求)
被告国において、一九九一年三月一二日湾岸アラブ諸国協力理事会との間の
交換公文に従って、同理事会に対して九○億ドル(一兆一七○○億円)を支出
したことが、違法であることを確認する。
二、 同事件同原告らの請求の趣旨第二項については訴えを取り下げる。
三、 平成三年(行ウ)第九○号掃海部隊派遺差止等請求事件における、原告**
**、同****両名についての請求の通旨第一項を次のとおりに変更する。
記
(主位的請求)
被告国において、一九九一年四月二四日付閣議決定及び同日付安金保障会議
決定に基づいて、海上自衛隊の掃海母艦・掃海艇及び補給艦並びに自衛隊員を
ペルシャ湾に派遣したことが、憲法に違反することを確認する。
____________(2ページ)________________
(予備的請求)
被告国において、一九九一年四月二四日付閣議決定及び同日付安全保障会議決
定に基づいて、海上自衛隊の掃海母艦・掃海艇及び補給艦並びに自衛隊員をペル
シャ湾に派遣したことが、違法であることを確認する。
請 求 の 趣 旨 変 更 申 立 の 理 由
一、平成三年(ワ)第二六一一号戦責支出差上等請求事件における原告****
及び同****両名は、訴状請求の趣旨第一項において湾岸戦争の戦費として
支出されることが明らかな九○債ドル(一兆一七○○億円)の支出差止めを請
求した。しかし、被告の答弁によれば右の差止めの対象となっている支出は既
に終了しているという。原告としては、右支出の実行について被告に対し証拠
の提出を求め、いまだその証明に関して納得し得ないところではあるが、報道
されているところに従って訴訟の進行をすることとした。
よって、差止請求となっている請求の通旨を交換的に変更して、右支出行為
について主位的に「違憲確認」、予備的に「違法確認」を求める次第である。
二、また、同事件同原告らは請求の趣旨第二項において、被告国に対して、自衛
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隊法第一○○条の五第一項についての「湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する
暫定措置に関する政令」(一九九一年一月二九日交付政令第八号)に基づく自
衛隊機の中東地域への派遣差止めを求めた。
しかし、右政令に基づく自衛隊機の派遺は一度も実行されないまま、一九九
一年四月二三日右政令が廃止されその効力を失った。従って、差止請求はその
自的を失い、違法確認の訴えもその確認の利益を有しないと考えられるので、
この請求については訴えを取り下げる。
一、平成三年(行ウ)第九○号掃海部隊派遺差止等請求事件における原告依田駿
作、同米田奈柄両名は、訴状請求の趣旨第一項において海上自衛隊の掃海母艦
・掃海艇及び補給艦並びに自衛隊員をペルシャ湾への派遺差止めを請求した。
しかし、本件責提訴後に右の差止請求の対象となっている掃海部隊派遺は実
行され、出港のみならず帰還まで終了しており、差止め請求における目的を失
うに至った。
そこで、差止請求となっている請求の趣旨を交換的に変更して、右掃海部隊
派遣行為について、主位的に「違憲確認」、予備的に「違法確認」を求める次
第である。
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