第1回 鳥取県内市町村情報公開度ランキング調査

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2004年11月19日
概  要 これまで、県内市町村の情報公開についてまとまった調査はなく、その実態は不明でした。しかし市民オンブズ鳥取は、今回初めて独自に県内市町村を対象に情報公開制度についての調査を行い、その情報公開度をランクづけしました。これは、各自治体の情報公開条例と制度の運用について基本的なことがらを、より住民にとって利用しやすい開かれたものになっているどうかという観点から評価しようとするものです。
  
調査方法 2004年7月下旬、鳥取県内全39市町村に情報公開制度に関するアンケート調査用紙を一斉に発送し、回答を依頼。返ってきた回答と同時に入手した情報公開条例と施行規則を分析し、評価項目について判定しました。9月下旬、回答期限を大幅に過ぎても返答のなかったいくつかの自治体に対して電話にて返答の意思を確認し、最終的に気高町を除く38自治体から回答を得ました。なお、回答のなかった気高町については評価が不可能であり、失格としました。
   

評 価 項 目

1-1 請求者(10点〜0点)
情報公開を請求できる者に制限があるかどうかについての評価。条例で「何人も請求できる」としているのは、米子市のみ(10点)。あとの自治体は、自治体の住人や事業所を有する者などに制限している(0点)。
 
1-2 条例施行日以前の文書(10点〜5点〜0点)
条例施行日以前の文書について開示請求があった場合、それを対象とするかどうかについての評価。条例施行日以前の文書を開示の対象とするのは鳥取市、米子市、倉吉市(10点)。対象としないのは、境港市、(旧)国府町、(旧)福部村(0点)。あとの自治体は、永久保存文書に限り条例施行日以前であっても開示の対象とする(5点)。
 
1-3 出資団体(12点〜5点〜0点)
自治体が一定割合以上出資する外郭団体に情報公開制度が導入されているかどうかについての評価。出資団体の大部分に制度が導入されているのは、鳥取市と米子市(12点)。努力目標にとどまっている自治体が24自治体(5点)。制度が全く適用されないのが12自治体(0点)。
 
1-4 HP上での情報公開制度の案内(10点〜5点〜0点)
自治体の公式HP上において情報公開制度が案内されているかどうか、についての評価。HP上に制度についての説明があり、なおかつ情報公開請求書が入手できるのは鳥取市(10点)。何らかの形でHP上に情報公開制度の説明文が記載されているか、もしくはHP上から請求書が入手できるのは、米子市、(旧)国府町、(旧)佐治村、大山町、日南町、日野町(5点)。あとの自治体は、どちらも掲載なし(0点)。
 
1-5 HP上での情報公開条例掲載(10点〜7点〜0点)
情報公開条例がウェブサイトから入手できるかどうか、についての評価。自治体の公式HP上に例規集があり、情報公開条例と施行規則が掲載されているのは15自治体(10点)。条例のみの掲載は、2自治体(7点)。あとの自治体はいずれも掲載なし(0点)。
 
1-6 情報公開担当窓口(12点〜6点〜0点)
情報公開担当窓口についての評価。庁舎内に情報公開専用窓口が設置されており、なおかつ案内板に明示されているのは米子市(12点)。総務課が担当しており、看板等で情報公開窓口であることを明示しているのは、7自治体(6点)。あとの自治体は、総務課で兼務していることが示されていない(0点)。
 
1-7 電子メール及びFAXでの情報公開請求(10点〜7点〜3点〜0点)
電子メール及びFAXで情報公開請求ができるかどうかについての評価。両方ともできるのは、7自治体(10点)。FAXのみ受け付けるのは、智頭町(7点)。来庁不可能な場合に限り対応するのは、岩美町(3点)。あとの自治体は、いずれも受け付けない(0点)。
 
1-8 写し(白黒)の料金。(12点〜5点〜1点〜0点)
開示資料の写しの料金についての評価。料金が高いと情報公開請求をしにくいことから、より安い方を高く評価した。民間のコピー料金の相場が10円であることを考えれば、10円を超える料金設定は高いと言える。それでも10円に設定している自治体は、12自治体(12点)にとどまる。15円が1自治体(5点)。20円が17自治体(5点)。30円が、(旧)会見町、江府町、名和町、(旧)羽合町、淀江町(1点)。40円が、大栄町、船岡町(0点)。最高額は、青谷町の50円だった(0点)
 
1-9 写し(カラー)の料金。(4点〜3点〜2点〜1点〜0点)
開示資料の性質によっては、カラーでないと困るものもある。配点は低いが、50円上がるごとに1点ずつ減点。カラーコピーサービスがないのは、3自治体(0点)。
 
1-10 情報公開制度の周知(10点〜5点〜1点)
情報公開制度の周知についての評価。詳細な冊子を作成し庁舎内に常置し、なおかつ専用の案内パンフレットもしくはちらしを常置しているのは、鳥取市、米子市、日南町のみ(10点)。専用の案内パンフレットもしくはちらしを常置しているのは、倉吉市、境港市(5点)。あとの自治体は、広報誌に紹介記事を掲載するにとどまっている(1点)。