追  記
一旦、平成10年10月21日のF事務長、A技術者、H技術者との三者協議後に、今までのまとめとして、小冊子に記録としてまとめましたが、それ以後の動きを、度々、追加として小冊子として制作することは困難なので、ここにまとめて報告したいと思います。
 平成10年10月21日のF事務長、A技術者、H技術者との三者協議以降、平成10年11月24日時点で町側(F事務長)からは、何も返事は無い状況が続いた。11月24日午後5時30分より、N町議会議員のK氏に自宅にて相談する予定にしていることもあって、その時の説明材料として、A技術者がF事務長に「議会のどの場で我々の問題が発言されたのか教えて欲しい」との要請で、F事務長からコピーした資料を5部いただく。その内容を以下に記する。尚、その時にA技術者にF事務長は「自分としては、町長に何も話していない」と返答し、我々にはすぐに町長に提言すると明言しておきながら10月21日以後、一ヶ月以上も経過しているのにもかかわらず、町長側には何ら話をしていなかったことが判明した。そして5カ月近く経過した現在でも、何一つF事務長側、町長側からの連絡が全く無い状況である。平成11年2月末に幾度となく、両技術者はF事務長に協議の要請をしたが、引き延ばされているのが現状です。(作成時点)
平成8年3月26日 予算審査報告書
11.病院運営について
町民から、医療機器の操作を担当する技術者の夜間における対応が不十分との声が上がっている。このことは病院全体の利用率に反映するものと考えるので、早急に改善策を講じることを強く要望する。
平成8年9月17日 平成7年度 N町歳入歳出決算審査意見書
2.N病院事業会計
職員住宅の利用については、一部利用されていないものがあるので、運営管理の上からも遠距離通勤職員等の積極的な利用を図られたい。
平成9年9月8日 平成8年度 N町歳入歳出決算審査意見書
2.N病院事業会計
職員住宅の利用についても昨年も指摘したところであるが、一部本来の目的に利用されていないものがある。緊急医療体制の充実の面からも遠距離通勤職員などの積極的な利用を図られたい。
平成9年10月22日 決算審査報告書
4.特別会計について  (2)N病院について
1. 病院職員住宅のうち技術職員住宅2戸が利用されていないが、一方では遠距離通勤職員もいるので、これの有効利用に努められたい。
以上の4回にわたって我々に関する(と思われる)意見は全て予算、決算の場で話が出ているようである。議員として住民の安全を守るということであれば、違う場での発言をするべきである。
F事務長が手書きの文章をコピーして渡された文書は以下の通りである。

平成10年10月6日のN町議会決算審査特別委員会

 審査のまとめの際に、町長、総務課長等が出席。その際に技術者の件について議員 の発言があった。ただし、審査意見として文書化はされなかった。毎月行われる月例出納検査で話題として出ることがある。

A技術者がF事務長に請求して受け取ったコピーは以上の5部である。

平成11年11月24日

午後5時30分〜午後6時30分 A技術者、H技術者がN町町議会議員である、K議員の自宅を訪問し、この件を相談する。

相談内容
1. 住居地による町側、院長の嫌がらせである差別の現状説明。
2. 職員からの提案に聞く耳を持たない、一方的な要求しかしない町側、院長の態度。
3. 住民の為の24時間体制の確立をするという似非の目的で要求された、町側の実益のない非合理的、非現実的な内容の説明。両技術者の提案の説明。
「住民の為の24時間体制の確立」をするには、我々の提案している“病院内に当直”することが最良であると考えられるので、その方向での協議をK議員にお願いした。
K議員の質問に対して、N総務課長が「技術者の時間外呼び出しにはタクシー代を支給して いる」と言う旨の、とんでもない嘘の説明があった事が判明した。そういう事実は過去に一度もなく、緊急呼び出しに支給される交通費は、条例で制定されており(両技術者は前々事務長のT氏より、そのように聞いている。前々事務長が我々に説明する時に使用したコピーを保存しているので、資料1として添付する)、他の医師、看護婦、事務職員等も条例に定めた通りに支給が行われている。緊急呼び出しに関して、技術者だけが特別な手当を支給されているという事実はいっさいなく、N総務課長の発言は悪意に満ちた虚偽であり、その真偽は資料1を見れば簡単に証明できることである。
【 単身赴任について】
 町長が要求する単身赴任について、平成10年11月25日にA技術者が町の条例を調べたところ、第5編 給与(N町単身赴任手当の支給に関する規則)の第2条で単身赴任に関する手当、条件等が記載されている。これを読んでもわかる通り、単身赴任は本人や家族の事情により通勤が困難になった場合、本人が申し出を行い、町長が認めた場合に許可されるものであると我々は解釈し、雇用者側が一方的に単身赴任を要求することは、一般社会でも聞いたことがない。呼び出しに要する時間が20〜30分程度の距離に居住している人間に対して、町長が単身赴任を要求し、「その要求をのまないのなら辞職せよ」というのは本末転倒であり、他の市町村に居住する職員に対しての住居差別による嫌がらせであるとしか考えられない。