資料 1
3月29日にT事務長(前々)より手渡される
平成7年3月22日(木)協議
緊急呼び出しに対する対応について
想定される職種(医師、レントゲン、検査、看護婦(手術時他)、事務(酸素他)時間外勤務と通勤時間について
時間外勤務は実際に業務についた時間と規定されており、通勤時間は入らない。したがって時間外勤務手当ては実際に業務についた時間によって支給する。
通勤手当(時間外勤務時、ただし通常の勤務から引き続きの場合は除く)
(1)通常の通勤手段での実費弁償とするが、具体的には次の表による。
法第12条第2項第2号
通常の通勤手当
時間外呼び出し通勤手当
通常勤務に対する1カ月の通勤手当(自動車)の4分の1の額とする(呼び出し一回につき)
(2)やむを得ない事情がある場合はタクシー使用を認める。
(チケットにより病院が直接支払う)
○ 緊急呼出し時の通勤途上の事故は当然臨時なので公務災害である。
○ 緊急業務従事者手当てを支給する。金額は1回当たり、2000円とする。
ただし、条例改正の議会議決が必要となるため(6月定例議会)7月1日からの支給となる。